【確定申告時期の為再掲載しました】『インボイス制度・10月1日スタート』インボイス制度施工後初の確定申告時期到来。混乱なく行いたいですね!

===2023年10月1日:インボイス制度がスタートしました===

2023年10月1日から「適格請求書」所謂、『インボイス』制度が開始となりました。既にご承知のことと思いますがインボイス制度開始後は、この適格請求書が無い場合には消費税の「仕入れ額控除」が出来なくなります。

このインボイス制度につきましては、消費税を導入する時期には既に決定事項であったと思われます。其れならばもう少し早めに(相当の周知期間が欲しかったですね)、、、と考えます。

しかし、始まってしまったことは仕方ありませんので、内容の熟知の方が大事であると思われます。

👇👇👇以下に再度その内容を貼付しましたのでお目通しいただければと思います。 

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まだまだ、もうしばらく先の話と思っていました「適格請求書等保存方式」所謂「インボイス制度」ですが、令和5年10月1日~開始となります。我々の業界(不動産業界)でも今一番気になっているところだと感じております。

と言うわけで、文京区宅建業会主催にてインボイス制度の研修会が、2022年10月3日に春日町交叉点角にあります、文京区民センター3A会議室にて行われました。👇は、当日の研修会の様子です。

                

3A会議室は区民センターで一番広い部屋なのですが、今一番の関心事である研修会とあって、ご覧の通り大勢の方が参加されました。当日の講師の先生は「本郷税務署の統括官」の方に務めて頂きました。以前から少しづつですが何回か「インボイス研修会」が行われたのですが、今回の資料の中で特に、事業系の賃貸経営のオーナー様にtりまして、大変参考になりますことを教えて頂けましたので、以下の資料にてご案内と思います。👇👇👇

👇👇👇ここから当日頂いてきました研修会の資料を基にご案内と思います。

既にご承知のこととは思われますが、適格請求書の記載事項には以下の事柄が必要です。

①発行者の氏名又は名称及び登録番号②取引年月日③取引内容④税率毎に区分して合計した対価の額

税率毎に区分した消費税率  ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名所 

赤字の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事柄とのことでした。

では、実際の賃貸借契約(事業用)の場合はどうでしょうか?順を追って見ていきたいと思います。

【1】賃貸借契約(事務所等)で取引の都度、請求署の交付が困難の場合)

 ①新規に契約する場合:当日頂いて来ました資料の対応例に因りますと、新規契約の場合を見ますと賃貸人の所に氏名と登録番号が記載されています。そして賃料の所には消費税込の賃料と税率と金額が記載されています。これらの内容にて上記の①と⑤がクリアされることのようです。

②では、新規契約では無く既に契約済みの場合の対応例はどうでしょうか?当然のことなのですが、既存の契約では上記①の登録番号⑤の適用税率、消費税額等の記載は有りません。そこでの対応例が挙げられています。要は、不足しています事柄を追加にて通知することが必要のようです。通知(連絡)の方法は紙ベースえは無く、メール等に因る電子的方法でも可能のようですね。

👇👇👇以下資料です。

【2】では次に、取引の都度、適格請求書等の交付が困難及び交付されない場合の対応は、。考えてみます。賃貸オーナー様が賃貸借契約(事業用)を締結される場合、普通、毎月賃料等の請求書の発行はしないと思います。でも、インボイスでは請求書に必要な記載が求められています。誠に困難であり、且つ、大変面倒ですね。このような場合の対応例としまして、当日頂いて来ました資料に因りますと👇👇👇以下の様な記載がございました。

契約書に必要な記載事項の一部の記載が有り、客観的書類と共に保存すればOK、とのこと

【インボイス制度の開始から暫くは、この場合は?これは?等の問題が続出かと思われますね】

【インボイスに関連のブログはこちらからご覧いただけます】

【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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