売買・相続関連ブログ

道にも色々ありまして勘違いすると怖いです。「第5弾:私道の道路状況によっては利用方法に一定の制限も認められるかも」
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さて、本題に関しますブログも「第5弾目」となりました。今回の内容はタイトルにも記載しています通り、私道自体の状況により何らかの『一定の制限も』との内容です。ここで、私道とは?について再度確認しておきたいと思います。本来ですと土地は其の所有者が自由に誰からも咎められず、利用又は使用できるはずです。但し...

道にも色々ありまして勘違いすると怖いです。「第4弾:私道所有者から通行拒否、障害物を置かれたら?」さて?どうでしょう。
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==道にも色々ありまして勘違いすると怖いです『第4弾』==さて、第4弾の内容はタイトルにも記載しましたが、私道の所有者から私道を通らないで欲しいと言われた、或いは、障害物と言うほどではないものの、通行の妨げになる様な物(大きな鉢植え、数台の自転車等)が置かれている等の場合、はたして本当に通行してはい...

道にも色々ありまして勘違いすると怖いです。「第3弾:私道の通行に関する権利?」誰でも大手を振って歩けるのでしょうか?
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==道にも色々ありまして勘違いすると怖いです『第3弾』==本ブログ第1弾「道にも色々ありまして勘違いすると怖いです」でも触れていますが、私道の通行・利用・使用に関する問題です。本ブログでの「私道」とは読んで字の如く「私人が所有者」となっている道路、という意味で話を進めていきたいと思います。私道に対し...

道にも色々ありまして勘違いすると怖いです。第2弾:評価証明書は「公衆用道路」でも「道路」では無い?のです。
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===道にも色々ありまして勘違いすると怖いです『第2弾』===第1弾の『道』のお話での『道』とは、建築基準法上での『道(道路)』のことでした。皆様も既にご承知の通り新しく建築するには、『道路』に建築予定の土地が接道していなければなりません。仮に自宅であれば、道幅4m以上の道路に2m以上の接道が条件で...

道にも色々ありまして「赤道・青道」勘違いすると怖いです。第1弾:追加:普段、歩いていても「道路」では無い??のです。
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===道にも色々ありまして勘違いすると怖いです『第1弾』===【本ブログ、道路に関します事柄ですが、皆様のご関心が高いようですので再々掲載とさせていただきます。普段普通に歩けていても、或いは、充分通行出来るスペースであっても、地図に例えば、私道と書かれていても、建築基準法上の「道路」では無い場合が散...

【再掲載】親から借りたお金が贈与に?思わぬ課税に要注意、特に身内間では要注意!【契約書・通帳~通帳へ・借用書など必須と思われます】
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イメージ写真はエイセンハウス所在地であります「春日(カスガ)」の地名の所縁にもなりました、「春日局」の像です。後楽園駅を出まして春日通りを茗荷谷駅方向の富阪(トミサカ)という坂を登って頂く途中に、この像が建っています。だったのですが、なんと知らない間に(私だけが知らなかったようなのですが)お引越しさ...

【タワマン相続新ルール適用か!?】2024年、新ルール適用の場合実勢価格60%に課税【第3回】
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タワーマンションの相続に最高裁判所『路線価評価を認めず=問題は?今後の注意点は!』【第一弾】【第2弾】に続きまして【第三弾】では、第二弾でもお知らせのとおり、新ルールに基づき『相続税の評価額』及び『相続税額』の計算をしてみたいと思います。つきましては計算をする上で、仮定の相続物件(マンション)にて試...

【タワマン相続新ルール適用か!?】2024年、新ルール適用の場合実勢価格60%に課税【第2回】
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タワーマンションの相続に最高裁判所『路線価評価を認めず=問題は?今後の注意点は!』【第1回】では、何故、従来から行われてきた「路線価評価額」による申告が、最終的に最高裁において申告者の敗訴が確定したかを記載しました。また、第一弾の後段部分にてこの最奥歳の判例が、今後の相続税の申告に及ぼす影響も考えな...

【タワマン相続新ルール適用か!?】2024年、新ルール適用の場合実勢価格60%に課税【第1回】
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昨年の2022年4月19日最高裁判所は、『マンションでの路線価評価を認めず』との判決を言い渡しました。今後、不動産を活用した相続対策は認められなくなるのか?!と言った、不安の声も上がっているように感じました。では、本ブログ第一回といたしまして、最高裁判所は何故?今までの考え方と異なる??判決を出した...

『ど真ん中の絶好球!案件』なかなかきません。【第2弾】文京区「某所」の売却物件ご依頼頂きました。お陰様で今回も無事終了させて頂きました。
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今回ご依頼頂きました案件も本ブログタイトルの通り、何とも絶好球とは言い難く大変「打ちづらい」コースの物でした。「打ちづらいコース」とは??の、ご説明を少々と思います。其の1=売主様ご所有物件の権利関係ですが、誰の承諾も必要としない「所有権」では無く、持ち主様(今回は地主様)の承諾が必要な「借地権」の...

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