文京区『住宅宿泊事業(民泊)』のガイドライン決定。

以前より「民泊」に関しまして記載をして参りましたが、いよいよ本年6月15日から正式にスタートすることとなりました。

我が文京区でも『住宅宿泊事業(所謂民泊)』に関しガイドラインを作成しHP上にて公開をしています。詳細に関しましてはHPにて確認して頂きたく思います。

各自治体ではそれぞれ条例を制定し実施制限の内容を決めています(文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例)簡単ですが文京区での制限の内容を記載してみます。

【制限の内容】

(1)第一種低層住居専用地域、第一種中高住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域においては、日曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができません。

(2)第一種文京地区及び第二種文京地区の地域においては日曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができません。

(3)上記の規定の適用に当たっては、届出住宅の敷地の過半が、指定する区域の範囲に含まれる場合は、当該敷地を制限区域とみなします。

@条例の制限により可能な範囲としましては「近隣商業地域・商業地域」に萎まれたかのような気がいたします。

@また詳細は文京区公式HPにてご確認をお願いいたします。

『文京区における住宅宿泊事業ガイドライン』👇

http://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0153/7850/201832219733.pdf

【民泊に関します以前記載のブログ記事】

2018.4.22関連ブログ

http://www.eisen.ne.jp/blog_eisen_1_id_114241.html

2018.1.20関連ブログ

http://www.eisen.ne.jp/blog_eisen_1_id_113019.html

2017.11.7関連ブログ

http://www.eisen.ne.jp/blog/eisen/1/id/111915

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