国土交通省「事故物件」告知すべき対象をまとめた指針案(ガイドライン)公表。NHK番組『クローズアップ現代+』でも。ただ、事故発生場所までは?

『ガイドラインも触れていない事柄とは!?』追加記事

国土交通省のガイドラインでは、事故物件の内容(事故死、自殺など)及び事故の何年後まで告知するのか、は方針が示されていますので参考にすることが出来ますが、場所的問題に関しましてはガイドラインでの回答は何もありません。

ここでの「場所」とは、例えばマンションで隣室や階下の入居者に対してとか、或いは、建物の共用部で発生した場合等ではどうでしょう。

エイセン通信の12月号では「この場所」について少々記載したいと思います。もしご興味ございましたらご連絡願います。本誌をお送りさせて頂きます。尚、お送りはメールにても対応は可能ですので、ご連らくお待ちしております。ご連絡=honten@eisen.ne.jp まで。

【再掲載させていただきました】

==2021.10.6・19時半からのNHK番組『クローズアップ現代+』でも、事故物件トラブル急増、というタイトルで放送されていました。お部屋内での事故(孤独死、自死、殺人など)による様々な問題点を数多く取り上げての報道でした。特に、漸く感染が下火になってきましたが、今般の新型コロナウィルス感染に因ります不要不急の外出制限依頼!、人との接触の制限、飛沫感染への恐怖、色々な原因が考えられますが、その結果?かもしれませんが自宅での孤独死、増えているとのこうとでした。

本ブログでもご紹介させて頂いておりますが、国土交通省でも漸く重い腰を上げて、指針案(ガイドライン)の作成が行なわれましたが、まだまだ「独自ルール」に因ります「俗説」も囁かれています。

一日も早く統一されたルールにて、売主様・買主様あるいは貸主様・借主様の間で「安心・安全な取引(契約)」が出来ますことを願っております。

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毎月1回発行しています「エイセン通信の7月号」では、国土交通省にて発表されています、所謂「事故物件のガイドライン(案)」について考察されています。宅地建物取引業法でも事故物件に付きましては、告知すべきと定められれてはいますが、期間・範囲・内容などなど、独自のルールであったり「俗説」などもあり、、そのためのトラブルが顕在化していました。

このような事態を重く見た国土交通省で議論を続けていた結果が、今回の発表となったのだと思われます。また、全国的にも関心事と思われましので「全国紙」にも掲載、ということに成ったと感じています。(国土交通省様、ようやく重たい腰、上げていただけたようで誠に感謝!感謝です!)

「事故物件のガイドライン」は賃貸経営のオーナー様に当然に大変な影響を及ぼすこととなります。是非とも、相当なる関心を持って今後とも注視して行って頂きたく思います。


👇👇👇エイセン通信7月号の一部ですが貼付しました。お読み頂ければと思います。
少々見辛い・読みづらい点はご容赦願います。尚、ご連絡頂けましたら原本郵送させて頂きます。



「事故物件」の取り扱い、やはり、皆様の関心が多くあるかと思われます。昨日の日経新聞記事に引き続きまして、2021年6月20日付朝日新聞でも取り上げられていました。今までは事故物件に関しましては明確な基準は無かったようで、判断は我々のような不動産業者に委ねられてきた様です。また紛争になった際の「判例」もまた様々の様でした。


国土交通省では広く意見を伺ったうえで、この夏までには指針案を正式に公表するそうです。指針案の対象は「住宅用」で事務所などの事業用は対象外になるようです。一日も早く指針案が発表されますよう期待をしております。

👇👇👇以下は2021.6.20付朝日新聞記事です。少々見辛い、読み辛い点はご容赦願います。




2021年5月31日付け日経新聞記事に、賃貸経営をされていますオーナー様にとりまして、大変有意義且つ重要な記事が掲載されていましたので、早速にご紹介と思い本ブロブにも取り上げさせていただきました。

その内容はと申しますと、かなり以前からも問題となっていました、所謂「事故物件」に関します事柄です。いままでも、賃貸住宅の中で入居者様が「死亡」された場合で、次の入居者様の募集に際しての『告知義務』ですが、明確な指針(ルール)は無く各業者(不動産業者)判断に委ねられていたそうです。我々不動産業者も専門家(弁護士など)を招いての研修会も度々開催し、この件に関しましての勉強会を重ねて参りました。ただ、、イザ、となりますと少々の不安は拭えませんでした。

今回初めて国土交通省は入居者が死亡した場合の、事故物件につき不動産業者が契約者に対し、「告知」すべき対象を取り纏めた指針案を公表したようです。新聞報道ではありますが6月18日までに一般の方からご意見を伺った上、決定するようですがその内容は「賃貸・売買」では多少の相違が有るようです。


『指針案のポイントでは』

■賃貸契約の場合
殺人・自殺・火災による死亡・原因不明の死:過去3年以内義務有、居室・ベランダ等共用部も対象
老衰・病死等の自然死・転倒等不慮の事故死:義務無、
☆死者が長期間放置されて特殊な清掃等が施された場合には告知対象(賃貸物件は3年以内)

■売買契約の場合
殺人・自殺・火災による死亡・原因不明の死:過去3年以内義務有、居室・ベランダ等共用部も対象
老衰・病死等の自然死・転倒等不慮の事故死:義務無、
☆死者が長期間放置されて特殊な清掃等が施された場合には告知対象

■今後の検討事項としまして、
該当物件の隣接住戸や戸建ての場合の前面道路などは、今回の指針案の対象外ではありますが今後の検討材料となるようです。


我々不動産業者としましても、一日も早い明確で統一されたルールが作られることを願っております。「無用のトラブル」「不動産の流通疎外」などの問題の解決になるものと思われます。


👇👇👇以下は2021.5.31付け日経新聞記事です。少々?見辛くて申し訳ありませんが、是非お読み頂ければと思います。








【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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