改正民法施行後の賃貸住宅契約締結時にエイセンハウスが推奨をしています保証会社のマガジンです。再掲載記事です。

==再掲載させて頂きました==

そろそろ今年も年末を迎え、通常の「年」の感覚でありましたら、これからが「春の引っ越しシーズン」となるかと思います。しかし残念ながら、コロナウィルス感染症の影響もまだまだ見通せないこの頃ですので、賃貸オーナー様にとりまして契約締結に慎重になるかと思われます。そのような状況の中、民法改正も含めまして「保証会社必須」の契約をお奨めしたいと思います。

エイセンハウスでは本ブログでご紹介させて頂いております、保証会社「全保連」のマガジンを貼付しておりますので、お読み頂ければと思います。また、もしもご希望ございましたらご郵送も出来ますのでご連絡願います。ご連絡はエイセンハウス宛メールでも結構です。honten@eisen.ne.jp


===👇👇👇以下は以前のブログです===

改正民法がこの2020年4月1日より施行されまして、約1週間ほど経過をしています。エイセンハウスでも春の繁忙期でもありますので、少しずつではありますが改正民法後の『賃貸契約書』の使用が始まって参りました。今回の改正点のうち賃貸契約上で主に気に掛かります2つの点、『保証に関する問題』『賃貸契約期間中の修繕に関する問題』が実際に運営をされていく中で、どの様な問題点が出て来るのか、有ったのか、確かめながらの業務になるかと思います。


エイセンハウスでは改正民法施工後の「保証」の問題は、全て「保証会社」への移行をオーナー様にお奨めをしています。今回、お奨めしています保証会社の「マガジン」を頂けることになりましたので、本ブログにてご紹介させて頂こうと考えました。


お奨めします保証会社は「全保連(ゼンホレン)」と申します。当然ですが当該会社は国土交通省にも登録を済ませている会社でもあります。


今回のマガジンの内容は改正民法が『賃貸経営に与える影響』はと題して記載されています。保証会社目線で記載されていますので、お読み頂く価値は有るのではないかと思います。以下に添付させていただきますのでお読み願えればと思います。尚、スキャン文章の為、少々見辛いことはご容赦願います。


では👇👇


























こちらの👆👆マガジンはPDFデータにて、お送り出来ますのでご興味ございましたらご連絡願います。ご連絡は⇒⇒⇒ honten@eisen.ne.jp  で、お待ちしています。



保証会社の利用(使用)をお奨めする内容のブログです。こちらから是非お読み願います。




【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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