提携税理士事務所発行マガジン『数字でみる相続等』から2話ほど。

イメージ写真はエイセンハウスの前身であります老舗和菓子店「岡埜栄泉」の看板です。只今は弊社応接室に大切に保管をしています。もし、ご見学ご希望の方はお声がけ願います。
       
            



看板の下に飾ってあります「額」、若かりし頃の作品でございます。思い起こせば~~〇〇年前!
和菓子職人を目指し出品した作品で頂きました「菓子工藝賞・秀席」の賞状です。少々拡大しました。
「よもやま話」になるかとは思いますが『箸休め』の感じで、少しづつでも「和菓子話」でもと考えておりますので、その節にはどうぞお付き合いの程お願い申し上げます。
           



さて、
前置き大分永くなり大変申し訳ございません。これより本ブログの本題に入りたいと存じます。

【数字で見る相続】
第一話:57.1%とは?!
国税庁が平成30年末に公表しました「平成29年分の相続税の申告状況について」によりますと、相続税の申告があった相続財産のうち「名義変更が必要」となるような土地や家屋・有価証券が占める割合は57.1%でした。其の金額と言うと何と!9兆5,404億円にものぼるそうです。!!

さらに、この数字には預貯金は含まれていないため、実際ではより多くの相続財産に於いて、名後変更が必要となることがわかります。

名義変更をしないまま亡くなられた被相続人の財産を其の儘放置してしまいますと、後から相続人が権利行使しようとしても直ぐには出来ません。また、さらに相続が起きてしまいますと、相続人間の関係はどんどん複雑化してしまいますね。名義変更手続きは非常に大事なことと思われます。

第二話:142兆9,882億円とは?!
日本証券業協会が行っています「インターネット取引に関する調査」に因りますと、2018年4月から9月までの6ヶ月間に、インターネット取引経由で行われました株式現金取引や信用取引(上場投信信託、不動産投信信託など含む)の総額は142兆9,882億円でした。

年代別でみてみますと、40歳代、50歳代のインターネットでの取引は50.4%、60歳代以上では28.3%となっているそうです。

こうしたインターネット取引に因る財産の存在が、遺産分割協議後、に、明らかになるケースが多くみられるそうで、遺産分割協議のやり直しが発生したり、たまたまその財産の存在を知った相続人が着服したりする問題が指摘されているそうです。

現在のインターネットの普及を考えますと、インターネット取引に因ります財産を含めての相続対策が必要であると思われます。


エイセンハウス提携税理士事務所のご紹介です。お気軽にご連絡願います。
エイセンハウスから聞きました、と一言添えて頂きますとスムースにお話が出来るかと思います。


       
 

          

【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。
              

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