提携税理士事務所発行マガジン『数字でみる相続等』から3話ほど。

【イメージ写真はエイセンハウスのコンパクトな管理看板です。エイセンハウスのメインカラーであります『グリーン』を基調にしております。巷で良く見かけます「赤と紺色」の不動産業者様の看板とは一線を隔しております。また、現に看板を付けさせて頂けておりますオーナー様からもご好評を頂けています。これからの賃貸住宅経営には以前からも言われていますが「良質な管理」が非常に大事と成って来ています。日常のお困りごと等々お気軽にご相談願えればと思っております。お問合せお待ちしております】


【平成30年都道府県地価調査】
国土交通省に因りますと同年7月1日時点於けます基準値地価の全用途平均が、平成3年以来実に27年ぶりに下落から上昇に転じたそうです。平成3年と申しますと皆様ご存知の通り正に!「バブル景気」の地価上昇の時期。それ以来となります今回の地価の上昇は大変大きなニュースと言えます。

では、全ての箇所での上昇かと言えばそうではなく、今回の調査で地価上昇が最も大きかったのが商業地でした。これは外国人観光客の増加や、2020年のオリンピック需要が要因と考えられます。

基準値地価は直接的には相続税に関連はしませんが、相続税の算定基準となります『路線価』は公示地価の8割程度が目安となっていて、この公示地価は基準地価の評価方法とホボ同じだそうです。そのため、基準地価の上昇は相続税にも間違いなく影響を及ぼしてくるものと思われます。


【相続税に纏わるペナルティ、思わぬ出費に!】
相続税の申告や納税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に「現金」にて一括納付しなくてならないという決まりが有ります。子の期限内に出来なかった場合の他にも、申告ミスや不正が有った場合などには「延滞税、加算税」もしくは「重加算税」などの税金がかかります。

(1)延滞税。
延滞税は読んで字のごとくで、支払期限から遅れる事で発生する税金です。
・支払期限翌日から2ヶ月以内:年7.3%、又は、特例基準+1%の内低い方の割合で計算。
・支払期限翌日から2ヶ月以降:年14.6%、又は特例基準+7.3%の内低い方で割合が適用。

(2)加算税(税務調査後前提)
・過少申告加算税:本来の相続税よりも少なく申告した際に課される税です。追加納付額×10%で算出をされます。当初申告と50万円の内多い方の金額を超えた分に関しましては、15%の割合となります。
・無申告加算税:追加税額の内、50万円以内の部分は15%、50万円を超える部分は20%です。

(3)重加算税
相続税の対象になっているにも関わらず、証拠の偽造や隠蔽をした際に課される税です。過少申告の場合には35%、無申告の場合には40%の課税となってしまいます。


【その他相続に関して】
・相続放棄、相続限定承認:相続の開始を知った日から3ヶ月以内に。
・純確定申告:相続の開始を知った日から4ヶ月以内に。
・青色申告届け出:相続発生から4ヶ月以内に(相続人の事業を引き継ぐ場合)

この様に、相続に纏わります申告・納税はそれぞれ期限が異なります。従いまして、相続が発生した際には、まず、自分自身がどの状況に当てはまるのかを確認する必要が有ると思います。

エイセンハウスでは相続・贈与に関する専門的な税理士事務所と提携をしております。何かお困りごと、ご相談ごと等ございましたらお気軽にお声を掛けて頂ければと思います。


エイセンハウス提携税理士事務所👇です。お気軽にご連絡頂いても大丈夫です。その際には「エイセンハウスから聞きました」と、伝えて頂けますとスムースにお話が進むと思います。

    


【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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