相続贈与マガジン11月号から『婚姻期間20年以上の夫婦間』の配偶者控除

”イメージ写真はエイセンハウス提携税理時事務所のマガジンです”

夫婦間での不動産贈与に使える配偶者控除が最大で2,000万円!という内容です。この内容は以前にも本ブログにてご紹介をさせて頂いたと思われますが、『今から出来る相続対策』というインパクトが有ります事柄ですので再度記載して参りたいと思います。
また、後段では2020年4月1日より改正となります「新民法」では、本控除の扱い方と相違する部分がでましたので、その部分に付きましても記載して参りたいと思います。
【夫婦間での不動産贈与の配偶者控除とは】
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を購入するための金銭の贈与が行われた場合に、贈与税の基礎控除110万円の他に、2,000万円までの控除が認められる”特例の配偶者控除”があります。
【控除の対象となる不動産の範囲とは?】
不動産であれば何でもOKかと申せば、当然では有りますがそうは参りません。控除の対象と成り得るのは以下の2つです。
(1)夫もしくは妻が所有の居住用家屋。
(2)配偶者もしくは親族が所有者となっている建物の土地に対する所有権か借地権。(2)の例を以下「ア・イ」で記載しました。
ア、妻が居住用家屋の所有者で夫がその家屋の土地の所有者の場合、夫から妻に対して土地の贈与を行うケース。
イ、夫婦と子供が同居している家庭で、子供が居住用家屋の所有者であり、夫がその家屋の土地の所有者の場合に、妻が夫から土地の贈与を受けるケース。
配偶者控除での”因みに”のお話です。
@居住用家屋のある土地の一部の贈与にも認められます。
@土地が借地権の場合では「一旦金銭で贈与を受けて」から地主からその借地権を購入しても適用となります。
【特例を受けるための条件とは?】
配偶者控除を受けるための条件には、次の(1)~(4)のようなものがあります。
(1)夫婦の婚姻期間が20年以上経過した後の贈与であること。
(2)配偶者からの贈与が本人が住むことを目的とした日本国内の居住用不動産であること。賃貸住宅等は目的外となります。
(3)配偶者からの贈与が居住用不動産を購入するための金銭であること。
(4)贈与された年の翌年3月15日までに贈与の対象となる居住用不動産に居住しており、その後も贈与された居住用不動産に引き続き居住する予定があること。
また当然のことではありますが、この配偶者控除は贈与される配偶者が『同一人物』の場合には、一生の内1回ダケ認められています。
@@新民法では(3)の『金銭』については、相続時の際には「控除」として扱われない方向となりますので注意が必要と思われます。後段で記載します。

【必要書類と手続きの期間は】
配偶者控除の手続きには贈与税の申告が必要となり、翌年の2月1日~3月15日までに所轄の税務署に対し行います。
では必要な書類は以下の通りです。
(1)戸籍謄本もしくは戸籍抄本(贈与された日から数え10日以降に作成されたもの)
(2)戸籍附票の写し(贈与された日から数え10日以降に作成されたもの)
(3)居住用不動産の登記事項証明書など其の不動産を購入したことを証明できる書類。
(4)固定資産評価証明書など其の不動産を評価する書類(金銭の贈与以外)
まとめ:適用になるのか、成らないのか?・・・必要書類を揃えて申告手続き、、なかなか漏れなく、は難しいですね!専門家と相談をされながら進めて行くことが大事と思います。ぜひ専門家にご相談されますようお奨めいたします。
【新民法になりますと】
一定条件を満たした場合、自宅(居住用不動産)贈与を遺産分割と切り離して扱う事になりました(持ち戻し特約の免除の意思表示)

このことは、妻の生活保障(残されるのは妻との前提ですが)を手厚くするためのものです。この「切り離して扱う」という考え方が新民法に加えられた内容で、旧民法では「特別受益」として扱かわれています。
此処までは非常に『良かれ!』との感覚でしたが、、気を付けて頂きたいことが解りました。
其れは何かと申しますと前段でのお話で、配偶者控除を受けられる物は「不動産」または「その購入資金」となっていました。
ところが新民法を良く読んでみますと「居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したときは」と書かれています。
従いまして旧ではOKであった金銭はNOとなるので、充分なる注意が必要であるものと思います。
以下はエイセンハウス提携の税理士事務所のご紹介です。お気軽にご連絡されても大丈夫と思います。
その際「エイセンで聞きました」と一言添えて頂けましたらスムースにお話が進むかと思われます。

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