【再掲載】親から借りたお金が贈与に?思わぬ課税に要注意、特に身内間では要注意!【契約書・通帳~通帳へ・借用書など必須と思われます】

イメージ写真はエイセンハウス所在地であります「春日(カスガ)」の地名の所縁にもなりました、「春日局」の像です。後楽園駅を出まして春日通りを茗荷谷駅方向の富阪(トミサカ)という坂を登って頂く途中に、この像が建っています。だったのですが、なんと知らない間に(私だけが知らなかったようなのですが)お引越しされていました。新しい場所(新居)は春日通りで、湯島、東大附属病院門近く「竜岡門」前です。新居の写真を以下に添付します。お近くに行かれましたらご覧願います。


【再掲載させていただきました】

では、これから本文を👇👇👇

年が明けますと例年のことながら確定申告の時期となります。年間の基礎控除の範囲内(110万円以下)でも、できましたら贈与税の申告(当然ですが0申告となりますが)されていた方が良いと思われます。ただ、金銭(現金)のやり取りだけが「贈与」ではありませんので、この辺が注意の為所方と存じます。特に、その物(例えば、非上場株式や共有されている不動産持ち分など)の評価の仕方(考え方)に因っては、評価金額に結構な乖離が出そうな案件では、早急に専門家に相談されることをお奨めいたします。出来れば、実行される前に十分なご相談が非常に大事と感じています。


少々ショッキングなタイトルですが今回も「相続贈与マガジン」からのご紹介です。贈与された場合には確定申告時に贈与税の申告を、例え納税額が0円でも0円の申告を。親子間、兄弟姉妹間など身内間での贈与の際には、ハッキリとした資料・書類の整備が大変重要と思われます。再度本ブログにてご紹介です。

自宅を購入する際の資金とか子供や孫の教育資金など、様々な事情から両親に借金をしなくてはならない時があります。この親からの「借金」が贈与と看做されれば「贈与税」が課せられることになってしまいます。それこそ一大事になります!

仮にですが、2,000万円の贈与と看做された場合(子や孫への贈与で)には約600万円もの贈与税が掛かることにも、、。そこで、贈与と看做されない財産移転のポイント等の解説です。

【親子間は特に贈与と看做されやすい?】

自宅の購入目的でローンを金融機関でお願いする場合、本人の年収等で「返済期間や金利面」でなかなか思うように行かない場合がありますね。そのような時、親御さんから『自分が貸してあげる』と言って頂けるケースも少なくありません。

然しながらですが、親子間では融通が利きすぎるという欠点?もあり、なかなか客観的に返済の事実が見えない!こともあり、借金ではなく「贈与」と看做される可能性が有るそうです。

理由的には「返済が滞っても督促しない」や「お金が有る時だけ返済する」などだそうです。貸主・借主、お互いに言えることと思われますが、自分のご都合主義的な対応をしていると、、、ショッキングなタイトルの通りになるのでは、と思いますね。

【贈与と看做されないための4つのポイント】

親子間での貸借関係は客観的に解るようにしておく、のが最大のポイントのようです。思わぬところで贈与税が課せられるのは嫌、ですね。ポイントは大きく4つだそうです。

①第三者との間で金銭消費貸借契約を結ぶ時と、同等レベルの借用書を作成すること。

②返済は現金の受け渡しは避けて銀行振り込みにすること。

③金利無にした場合金利分が贈与と看做される可能性があるので、金利は設定すること。

④現実的に返済可能な額と期間を設定すること。

更に更に念押しの為のお勧めな方法は🔲借用書に確定日付の印を取得することです。
確定日付とは簡単に申せば「公証人役場」にて公証人の印鑑を頂く事です。確かにその日(確定日付)時にその書類(今回では借用書ですが)が作成されていた、という証拠になります。

🔴確定日付の良い点は、
①第三者、其れも公の方が確かです!と、認めて下さっている。
②しかも、印鑑の日付(確定日付)は絶対に動かしようは出来ない。


🔴良い点の理由は、
特に身内同士での約束(例:借用書等)はお上からみますと「なあなあ」では無いか??と疑われがちな物と言えます。また、日付なども昔に遡って作成したのでは?などとの疑問も持たれる公算が大と思います。このような理由から自身を守るためには、第三者(公証人)も認めているんだ!という抗弁が出来るのが一番の「利点」であると思います。


🔴身内間での金銭の「貸し借り」や「住宅等の賃借」は必ず契約書を作成しましょう。
特に借用書など金銭が絡む場合は「確定日付」の取得をお奨めします。多少の手数料は掛かりますが。
借用書の場合は将来の相続にも直結してくる問題でもありますので。




【貸手であります親が亡くなった場合はどうなる?の問題】

貸手(債権者)であります親が亡くなった場合、その貸付債権は相続財産に含まれることとなります。例えば相続人様が1人の場合には「債権者と債務者」は同一となります。この場合民法上では債権債務は消滅(混同と言います)し、仮に相続税が発生したとしましても相続人様は1人なので、多分問題となることは無いと思われます。

問題となるケースは相続人様が他にもいる場合と思われます。貸金の債権が他の相続人様に相続されますと、その相続人様に返済義務が生じてしまいます。また、その相続人様も相続財産が”増える”訳ですので”相続税も増える”こととなってしまうかもしれません。

この様なトラブル回避の対策を講じることが大事と思われます。では、どの様なことを考慮しておくべきでしょうか。有効な対策としまして「親」は遺言書の作成をするべきと思います。

作成時考慮すべき事柄は、

①債務免除を記載し、債権を消滅させておく(債務免除でも相続税が無くなる訳ではありません)

②借金をしていた「子供」が債権を相続するような形で遺産を分割する。

【まとめ】

親子間の財産移転が「贈与か相続」かに因り、予想される展開は異なるそうです。思いもよらない税金を課せられないよう十分注意をしましょう。

エイセンハウス提携税理士にて諸々のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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