平成30年度税制改正によって”何が”変わった?2点について。 

平成30年度の税制改正によって、相続税や贈与税の特例条件が『緩和されたもの』『厳しくなったもの』『規制されたもの』があります。

今回はその中から1つの制度を取り上げ変更点を記載して参ります。

尚、詳細につきましてはエイセンハウス提携の税理士事務所をご紹介させていただきます。

【俗に言います”家なき子特例”の条件が厳しく】

小規模住宅の特例は、賃貸や社宅に現在住んでいらっしゃる”親族”も対象と成っているため、”自宅を子や孫、会社名義”にしてこの特例を受けることが出来ていました。

しかし、平成30年度の税制改正により、以下、

『相続開始前3年以内に3親等内の親族等が所有する家屋に居住したことが有る』

または、

『相続開始時において居住している家屋を過去に所有していたことがある者』

はこの特例の対象外となりました。

【法律違反ではないかもしれませんが】

相続絡みでの”節税方法”と言われています”手段”には、違反とは言えないかもしれないが~~??でもね~みたいな事柄、見られていると感じています。

孫と思って可愛がって来たつもりが、急に”実子”になりました!や、他諸々有るようです。

対策上違反ではないと思われますので、解らない事は有りませんが?時間を掛けて、全体を見渡しながら皆で納得のゆく対策を講じて頂ければと、感じています。

以下エイセンハウス提携税理士事務所発行のマガジンです。👇


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