新法施行前『許可なし施設』淘汰の効果の現れか?
”イメージ写真は防犯の要、富阪警察署外観です”
いよいよ本年6月15日より所謂「民泊新法」が始まります。民泊新法:正確に申しますと『住宅種希薄事業法』と言います。
この法律が始まりますと、今までOKであった「民泊施設」も法に則る規定が満たされない施設は「許可なし施設」との扱いになってしまいます。
我が文京区でも住民の方々不安を感じていると想像されます。
その様なことも有りまして、各自治体では独自の条例を定めることが出来るような仕組みになっています。
文京区の公式HPにも「文京区住宅宿泊事業ハンドブック」というガイドラインが掲載されていますので、是非ともご覧になっていただければと思います。
また、今月号のエイセン通信には「ハンドブック」を同封にてご郵送させて頂いております。
【新法施行の効果の現れか!】
本日の日経新聞(2018.6.9)に民泊仲介世界最大手の米エアビー&ビーが、法の施行前ですが許認可の無い国内民泊施設の予約取り消しを行い、その影響が広がっているという記事が掲載をされていました。
日本に来る予定をしていた方や家主(貸主)様には大変な戸惑いが有るものと想像されますね。
【相当数の解約の恐れが有るそうですね】
新法施行後の予約件数は6月末までで4万件、年末までとなりますと、何と15万件の予約が既に有るそうです。
その全てが取り消し案件と有る訳ではないそうですが、6月の月内だけでも3万件超の解約の恐れが有るそうです。
【新法のルールに則る届け出状況は?】
民泊事業を開始するには種々の届け出等の手続きが必要となっています。その届け出の受付が本年の3月半ばころか始まっていますが、状況を見ておりますと「低調」の様です。各事業体の方々、様子見の様かもしれませんね。
以下は本日の日経新聞に掲載されていました記事の内容です。