相続贈与マガジン5月号『遺言書VS遺留分』軍配は? ②
『分け合う財産が不動産しか無い』では、どう分割すべき・したら、良いのでしょうか。またブログタイトルにも有りますように「全財産を特定の一人の誰かに譲る」遺言書が作成されていたら。
今回②以降ではこのようなケースを基に法定相続人様が有する”相続財産を確保する権利”についきましてご紹介したいと思います。
【某ご家族について】
架空ですが某ご家族という設定にてお話をして参りたいと思います。高齢になっている母親と3姉妹のご家族です。
長女Aさんは実家で母親の介護をしています。妹2人は結婚し賃貸マンションで暮らしています。また母親の面倒も長女Aさんにばかり押し付けてきました。
そのため母親は何もしてくれない次女・三女ではなく長女のAさんに全ての財産を譲りたいと言い出しました。当然と言えば当然の成り行きと思いますね。
【母親の財産を調べてみました】
以前から話は聞いてはいましたが、預貯金は殆どなく、財産と言えるものは「実家の一戸建てノミ」だという事が判明しました。
税理士さんに実家をの評価をしてもらいました。結果相続税評価は9,000万円となることがわかりました。
長女Aさんは今後とも実家に住むつもりですので”特定居住用住宅地等の特例(*注1)”が適用できますので、実家を相続しても「基礎控除」の範囲内となり相続税は課税されない事もわかりました。
【特定居住用宅地等の特例とは】
被相続人が居住していた宅地等を配偶者や同居親族などが相続し、必要条件が満たされた場合、土地面積330㎡まで課税価格を80%減額できる制度です。
必要な条件とは?相続する親族により異なります。
同居親族が相続する場合には。
『相談開始から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、且つ、その宅地等を相続税申告期限まで有している人』が要件です。
@次回③では母親の意志を明確にするための「遺言状」作成です。
本ブログ内容はエイセンハウス提携の税理士事務所発行の「相続贈与マガジン」からヒントを得ております。