相続贈与マガジン5月号『遺言書VS遺留分』軍配は? ①

ブログタイトルにも有りますように今回は、『遺言書と遺留分』につき記載して参りたいと思います。

平成27年には相続税の「基礎控除額」が大幅に減額されその影響もあり、減額される以前では相続税の対象とは無らなかった方までもが対象となってしまうような、「相続の大衆化現象」が起こってしまっています。

また、その様な状況から「相続税対策(減額対策)」という名の基に、被相続人様に「償却資産の購入」を奨める事が多くなり、不動産価格を押し上げる一要因になったと考えています。

何故ならば「相続税対策が目的」なので、例えば「利回り(賃貸経営をする上での考え方)」という考え方ではなく、「相続税を無くすためには幾ら借りたら良いのか」の考え方から購入することなので、高騰の要因となるのは当たり前のことだと思います。

基礎控除の減額・地価の高騰等を受け、当時、巷では「相続が大変だ!」との話題で持ちきりになっていたと思われます。また、新聞やテレビなどでも「相続の話題」が取り上げられていたと思います。相続税対策のセミナーも花盛りの様ですね。

さすがに「お上」も「何とかしなければ!」との考えたのでしょう!つい最近「相続税の見直し論」が新聞紙上でも伝えられていました。内容的には評価出来る事柄が多く有るように感じますので、一日でも早く実施できますことを祈っております。

エイセンハウスでも過去ご相談を受けました案件の中で、一番、悲劇だと感じたのは「相続財産が不動産だけです」とのご相談でした。

しかも相続人様は複数存在し、皆様が相続権を主張されています。このような状態ですと「当該不動産を売却」し、売却金を「分配」しなければならなくなります。長年暮らされていた住居を立ち退かなくてはいけないこととなってしまいます。

そこで、今回は「不動産だけだったら」の前提で『遺言書と遺留分』についてお話を進めていきたいと思います。

次回②から順次記載をして参ります。

本ブログ内容はエイセンハウス提携の税理士事務所発行の「相続贈与マガジン」からヒントを得ております。

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