相続・贈与マガジン4月号『子・孫が新居購入』で相続対策②

『住宅取得等資金の贈与の時例』とは?

子・孫の住宅取得を上手く利用してスムーズな財産移転を!

今回②では対象と成り得る「住宅」でも更に一定の条件がありますので、その条件を記載して参ります。

【家を新築したり、取得したりする場合の条件】

@家屋(区分所有の場合は区分の面積)の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。

@且つ、その床面積の2分のⅠ以上を受贈者が居住の用に供する。

其の上に次のいずれかに該当すること。

☆建築後使用されたことのない住宅。

☆中古住宅の場合は築20年以内であること。(耐火建築の場合には築25年以内)

☆一定の耐震性能の証明書を備えたもの。などとなっております。

【家の増改築工事をする場合の条件】

以下の要件が必要とのことです。

①自分の居住用家屋で。一定の要件を満たす増築・改築・大規模修繕・大規模模様替えで『検査済証の写』など書類で証明されたもの。

②増改築などの工事費用が100万円以上であること。

③増改築後の家屋床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること。

④増改築後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること。

以上、特例を受けるためには種々の書類等が必要となってきます。

当然に申告も必要となりますので専門家(税理士)と相談の上、実行されますことをお奨めいたします。

         

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