再度の話「小規模宅地等の特例」適用条件とは?

本ブログでも何回か取りあげてきましたテーマ「小規模宅地等の特例の適用条件」を再度考えてみます。記事内容はエイセンハウス提携税理士事務所の相続贈与マガジンからとなります。

今回はQ&A形式にてと考えました。

【Qの内容】

賃貸併用住宅を自宅として建てようと思います。相続がスタートした場合、相続税を大幅に安くできる”小規模宅地等の特例”制度を適用できますか?

【Aの内容】

”一定のケースで適用ができます”

小規模宅地の特例とは、、相続税の計算上、自宅などの敷地の評価について一定の要件を満たした場合にその敷地の大幅な評価額の減額が認められる、というものです。

その内容は=居住用は330㎡まで80%の評価減、貸家用は200㎡まで50%の評価減、特定事業用は400㎡まで80%の評価減、そして特定事業用と居住用はそれぞれの限度面積まで完全併用が可能となっています(2018.1月現在)

”賃貸併用住宅の場合”

建物の利用割合で区分した自宅部分の敷地と賃貸部分の敷地ついて、それぞれ評価減の特例の適用を検討することになります。

敷地の利用区分は一般的には建物の利用割合にい応じ計算をします。例:賃貸部分床面積が全体の75%の場合、敷地も75%を貸付部分と考えます。

”ここでの注意点は”

居住用と貸家用はそれぞれの限度面積までの併用は出来ません。従いまして按分計算により有利選択が必要と思います。

”他の注意点としましては”

1.空き家になっている場合には特例を適用できません。但し、賃貸部分に入居者がいれば適用することが出来ます。

2.特例を受けるには=相続税の申告書に特例を受ける旨を記載、小規模宅地等に関する計算書の明細書や遺産分割協議書の写し、住民票など一定の書類の添付、が必要となります。

特例の適用を受けるには細々とした書類等が必要ですので、専門家(税理士)の指導のもとにて申告することが大事であると思います。


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