”名義預金”家族への気持ち、課税対象にならないよう!①

『ご家族へお金を残してあげたい!』配偶者・子・孫の名義で預金口座を作る、世の中では珍しい事ではありませんね。

しかし、その方が亡くなった後の税務調査で「折角の気持ち」が課税対象となる場合があります。これを『名義預金』と言います。

エイセンハウスと提携したいます税理士事務所の「相続・贈与マガジン」では今月はこお『名義預金』について取り上げておりますので、ここで少々記載して参りたいと存じます。

【仮に、看做されたらば^^】

上述のように預金口座を作ったとしましても、肝心な「管理(通帳など)」は名義人様とは別の方が、、。

税務調査では相続財産の申告漏れを防ぐため、亡くなった方でない財産も、実質的に被相続人が管理していたのではないか、とチェックを行います。

そこで『名義預金』と看做されれば相続税が発生をいたします。

余談ですがそれらの行為が「悪質」だと思われますと、通常より税率の高い「重加算税」が課される場合もあるかもしれません。

【では判断基準はあるのですか?】

その預金が名義預金に該当するかどうかの判断基準は以下の通りとのことです。

1.通帳・印鑑の管理は誰が行っていたか。

2.受け取り利息は誰が費消していたか。

3.贈与税の申告をしているいるかどうか。

【上記のまとめとしまして】

1.通帳・印鑑などの保管場所を口座名義人は把握していない、また、その存在すら知らない。このような場合は即『名義預金』として扱われてしまいますね。

2.配偶者・子・孫等の名義となっている預金での入金は「何処から入金された」が重要とのことです。例えば被相続人の口座より振り替えが有れば、『名義預金』と看做される可能性は高くなるそうです。

3.配偶者・子・孫、収入が無い場合が多いですね。それなのに預金残高は増加している。このような場合「贈与」に因るものが多いですね。

従いまして「贈与税の申告」が為されていない場合には『名義預金』だと疑われてしまうかもしれません。

では、どの様な対策を講じておけば『名義預金』と看做されないのか!次回②で記載して参ります。

         

エイセンハウスでは毎月1回、提携しております税理士事務所作成の「 相続・贈与マガジン」を発行しております。

お読みになりたい方いらっしゃいましたら、ご遠慮なく弊社宛お問合せ願います。ご郵送させていただきます。

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