『確定申告の時期となりました』大変且つ面倒な作業かもしれませんが、早目の準備が「節税」に繋がります。【再掲載】

===再度の掲載です===

2023年、早くも2月上旬となって参りました。オーナー様にとりまして、あの!「悩ましい?」申告の時期(2月15日~受付開始)が近づいて参りました。賃貸経営のオーナー様にとりまして、年明けからは例年の「春の引っ越しシーズン」を迎え、そうでなくても大変慌ただしい季節の頃なのに、なのですが、アット言う間に日は流れ、、愈々、、申告時期が目の前に、、と、なりつつあります。

そこで、昨年度に支払った経費関係の請求書・領収証などは「とりあへづ」一つの袋に纏めて入れておく等、、如何でしょうか。日付順での整理は後回しにしておいてでも。

必要経費!はシッカリ計上して頂き少しでも【節税】に繋げて頂ければと思います。また、経費に計上出来ます費用とは別に、「資産」としなければならない出費もあるかと思います。その点は税理士(専門家の)さんと相談が大事であると思います。値上げ、値上げのご時世です。少しでも「節税!節税!」頑張って参りたいですね!!

  【確定申告、ゆとりをもって申告内容点検し、節税に繋げましょう!!】

===👇👇👇以前の記事===

『申告期限いよいよ目前です。再掲載と思います』
賃貸経営されていますオーナー様にとりまして、年末を迎えます頃から、またまた大変で且つ面倒な作業の季節が訪れる頃かと思われます。それは何かと申しますと、それは「確定申告」の時期ですね。

我々のような管理業者にもオーナー様より、確定申告に必要な資料等の問い合わせが入る季節ともなっています。問い合わせ資料の多くは何と言っても「領収証」ですね。きちんと整理されていましても、イザ、となりますと何処にしまったか?、、。弊社でもオーナー様には少しでも「節税」して頂きたく再発行、となりますが、出来ましたら少しづつでも構いませんので、整理して頂ければと思います。


そこで、必要経費に出来るものと、資産として計上しなくてはならないもの、区別する必要があります。お気持ち的には全て費用計上し節税を!ですが、その辺は顧問の税理士さんとも良くご相談されて申告されては如何でしょうか。

多分ですが今年の確定申告の相談場所ですが、前年と同様の場所になるものと思われます。コロナの影響も理由の一つだとは思われますが、相談場所の集約でコンパクトにしたい、との考えもあるのかな~~!?との気もしています。

本ブログにてもご紹介していますがインボイス制度が始まります。申告時期で税理士さんとのご相談も有ると思いますので、事業系の賃貸を行っていますオーナー様は是非、この機会にご相談されておいては如何でしょうか。


👇👇👇「修繕費」「資本的支出」についてのご案内記事です。少々見辛い点はご容赦願います。






====以下は以前からの記事です。

例年のことなのですが、春の引っ越しシーズン(移動シーズン)を迎えますと同時に、例年の如くではありますが、何とも面倒な(税務署様ごめんなさい)且つ頭を悩ます『確定申告』の時期になります。オーナー様にとりまして入退去(引っ越し)シーズンで、それだけでも「忙しい最中」での「確定申告」、、疲れてしまいますね。イメージ写真はエイセンハウスの管轄税務署であります「小石川税務署」です(すみませんが、本写真は昨年の写メを再利用しております)。署の窓には申告作成会場が変更されます旨のお知らせが掲示されています。ご注意願います。


しかしです、忙しいと放っておきますと折角の節税可能のチャンスが、、失われてしまうことにも、、これでは賃貸経営としましては大変勿体ないことです。非常に大変忙しい時期とは重々承知はしていますが、此処は一番!!節税対策に注力しては如何でしょうか。それには、、早目早目の準備が非常に大事であると思われます(自戒の念を込めています)。今年も昨年からのコロナウイルス感染症の影響もあり、申告期限が延長になっていますので、この延長の期間を最大限利用して更に念を入れ、少しでも納税が少なくなるよう準備して頂ければと思います。但し「順法」であることは当然のことですが。


また、昨年に引き続きまして申告時の「税理士による無料申告相談」も中止とのこと。なおさらですが早目の始動が大事だと思われます。また、これも昨年に引き続きだそうですが、申告書作成会場も昨年と同様の場所だそうです。👇👇👇以下に、税務署から送られてきました「お知らせ」を貼付しましたのでご確認願います。
      【オーナー様へ:少しでも節税できるものは節税しましょう!!】








=====👇👇👇2020年の関係記事です=====

【令和元年度申告と納付期限が4月16日(木曜日)まで延長となりました。申告書作成会場もそれに伴い開設期間も延長となりました。所轄税務署様より広報依頼が参りましたので掲示させていただきます。申告・納付期間が例年より長くなりましたので申告内容を精査していただき、少しでも節税になりますことをお祈りします】


👇以下は広報依頼のパンフレットです。

 



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『イメージ写真はエイセンハウスのコンパクトな管理看板です。弊社のカラーであります緑主体で作成しました。他で良く目につく赤+ブルーの看板とは一線を画しています。オーナー様にも好評です』


👇『速報記事です。ご確認願います』2019年11月2日
エイセンハウスが加入しています「小石川法人会」の毎年恒例となっています、所轄であります小石川税務署さんとの税務懇談会の場におきまして、お聞きしました事柄をご報告させて頂きます。
毎年のことですが「確定申告時期」に小石川税務署管轄で申告をされます方の相談は、管轄でもあります「小石川税務署内」で行っていましたが、今期からは小石川税務署では出来なくなります。


新たな相談の場所は「東京上野税務署内(上野合同庁舎)」に変更になりました。会場・住所・期間等々は下記のチラシにてご確認願います。例年と違い少々遠方までとなりますので、早目早目のご対応が大事になってくるものと思われます。👇





小石川税務署の外観写真です。数台ですが税務署さん裏に駐車場もあります。

    


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以下のブログは2018年12月の記事です。オーナー様にとりましては、そろそろ「面倒な時期の到来」かもしれません(年末までは後、2ヶ月ほどは残っているのですが)。何かと申しますと「恒例の確定申告時期」かと思います。そろそろ年間で掛かりました必要経費の領収証等々を纏め始めたら如何でしょうか。余裕を持たれて節税対策をお考えになって頂ければと思いますので。👇

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カレンダーも残り1枚ともなってきますと毎年恒例でもあります、気が重くなるような時期が到来をしますね。何かと申しますとオーナー様では即!ピン!と来るかと思われます。

その通り!『確定申告』の季節となります。仕事柄税務署に伺う事が多々ありますが、申告時期ともなりますと、、。
『時期ですね~真っ盛りです!税務署様の混雑ぶりは大変なようですね』


エイセンハウスでもこの時期ともなりますと、毎年のことですがオーナー様からのお問い合わせが急に増加!オーナー様もこの時期、通帳やら領収証等々と連日のにらめっこが続いていると思います。脱税はご法度ですが『節税』への充分なるご努力をお願いいたします。

【集計しながら思う事^^】

今日この時期のオーナー様は皆さま確定申告をしているかと存じます。昨年の賃料収入と「必要経費」の集計をされている時期かと思われます。毎年の事ながら「所得税の負担」何とかならないかな~~ぼやきたくもなりますね!賃貸住宅を経営されていますオーナー様、以外と(本当なのですが)必要経費!に相当する費用って少ない感じがしますね。今後の申告も含めての対策!必要ですね!


【余談で申し訳ございませんが】

この時期にオーナー様よりエイセンハウスへのお問い合わせが増えて参ります。その大部分が「エイセンさんから00月00日に振り込みがあった金額って何でしたっけ?」多分ですが申告書作成にあたり顧問の税理士さんからの質問事項かな?と思います。

ここで一つ「営業トークを」^^

弊社で「管理」を頂けましたら、入出金から掛かりました修繕費等の内容もシッカリとお伝えさせて頂きますので、何卒ご検討の程よろしくお願い申し上げます。

【嫌な話で恐縮ですが】

既にご承知のこととは思いますが、滞納賃料や「期」を跨いで入金の有った今期分の賃料の処理ですが、確定申告時には「収入に計上」することになっています。課税対象ということになります。

【必要経費となるもの列記してみます】


前段で「必要経費少ないですよね」と記載しましたが、此処では経費と認められる事柄列記しますと、

◎修繕費◎固定資産税◎損害保険料◎減価償却費◎賃貸経営の為の金融機関からの借入あれば、その利息◎我々不動産業者への手数料・管理料など◎賃貸住宅経営に関するセミナー代◎物件管理に必要な交通費◎賃料集計のパソコン代◎入居者様や不動産業者間との電話代◎他、関係ある諸費用、

などが挙げられるかと思われます。が、年間合計でも案外と少額にしか成らない場合が多いですね。

【プライベートと混在している可能性は】

パソコン代、交通費、飲食代などは比較的プライベートの費用と混在し易い項目かと思われます。そこで、エイセンハウスと結構親しい税理士さん曰く「税務署さんが一番目につけやすい事柄」だそうですよ。

【修繕費とリホーム費用は別】

釈迦に説法かと思われますが、この費用の考えは全く異なります。修繕費はあくまで「壊れたものを同じ状態に戻す費用」所謂、原状回復費ですね。リホーム費用はと申しますと「付加価値をつけて」となりますので、金額に因りますと「減価償却」の対象になってしまいます。領収証の「但し書き」にも注意が必要と思います。本当の修繕であれば必ず「修繕費」と記載して頂きましょう。


【来年度の計画も視野に入れて】

課税所得が出るのは「賃貸経営」が順調で結構な事だと思います。

そんな時こそ来年度の「修繕計画」を立てられたら如何でしょうか!必ずや近い将来に役に立つことだと考えます。でも節税は大事ですね。

其処で考えられたらと思われる事項ですが青色申告の『専従者控除』の活用は如何でしょうか。

但し、専従者様が実際にされています仕事内容如何では、税務署様からのお尋ねが必ず来ますので「金額面・仕事内容面」につき、何時もお願いされています税理士さんと良くご相談の上、活用されますようお奨めいたします。


【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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