相続・贈与マガジンから「連帯債務発生の相続」には?

お役立ちに立ちます内容です。

【なかなか聞けない相続の現場】

父が2ヶ月前に亡くなりました。相続人は自分(妹)兄の二人です。

父の遺産を調べた結果自宅兼店舗(評価額5,000万円)と預貯金が200万円有ったそうです。

兄が実家商売を承継するにあたり自宅兼店舗は兄が、預貯金は自分(妹)でと、決着しました。

ところが兄から「父の生前の連帯債務が2,000万円見つかり、半分の1,000万円を」負担して欲しい旨の連絡が有ったそうです。

突然ですし、またそんなお金は無いので、どうしたら良いか、との相談でした。

【結論ですが相続放棄の選択を提言】

相続開始から3ヶ月以内で有れば、相続放棄を申し立てる事ができます。

相続放棄の申述を家庭裁判所に申し立てをしましょう。相続放棄が認められれば「最初から相続人では無かった」ことになります。

そして連帯債務を相続(引き受ける)する必要がなくなります。

【但し認められないケースも有ります】

次のように自己の利益を得るための行為をした場合には認められません(単純承認とみなす)

1.不動産・動産(商品・自動車など)の遺産の売却行為。

2.遺産分割協議書への参加又は押印。

3.不動産の相続登記など相続財産の名義変更。

4.預貯金を引き出し消費する行為。

@今回の相談事例が上記2.の遺産分割協議に参加したか否か、大変重要な問題になるとのこと。

判断は専門家に委ねるべきと思われますね。

@上記4.のように今回はまだ預貯金などは引き出していない、とのことのようですから、相続放棄が認められるかもしれませんね。

どちらにしても大変微妙な要素ですから至急専門家に相談されることがベストと思います。 

【疑わしき際には】

被相続人が例えば事業をされていた場合などは、どこに「債務」が有るのかどうか全貌が掴みにくい時が有るかもしれません。

その時はどうしたら良いか、

1.相続放棄を選んでしまう。

2.相続分がマイナスにならない程に遺産相続する限定承認を選択。

最悪は、そのままにして相続開始から3ヶ月が経過してしまうことと思います。

単純承認をしたとみなされてしまうパターンですね。

エイセンハウスではこのような事例に豊富な経験が有ります税理士事務所と提携をしております。

ご相談事ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お待ちしております。

記事の更新日:

PAGE TOP