相続・贈与マガジン~「資産安心コラム」2.耐震基準の確認は要!
【自宅の耐震基準の確認要】
2016年税制改正大綱で創設されました”相続した旧耐震基準の家屋”についてです。
【耐震に改修か解体した際に適用されるのは】
旧耐震家屋を耐震基準に合致するよう改修して売却した場合とか、或いはそのまま解体して更地にて売却する場合には特例が適用されるというものです。
それは、譲渡所得の3,000万円控除の特例が認められる、ということです。
尚、この特例は平成31年12月31日までに、となっています。
某例では、耐震基準に適合するようリホームを施し売却したため、特例を受けられ約600万円ほど節約することが出来たそうです。
【特例の背景等は】
新聞記事でもご案内のこととは思いますが、空き家が多くなっているという現実があるとのこと。
2015年に施工されました「空き家対策特別措置法」があり、空き家を放置しておきますと何と「固定資産税が6倍に跳ね上がる」という仕組みなっています。
【まとめ】
今後の憂いをなくすためにも、今からでも遅くは有りませんので「イザ」という時のために「遺言と不動産」は見直しておくことが非常に大事なことと思われます。
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