一般職国家公務員の基準「4棟9室」は特別職「裁判官様」にもか??

【5棟10室の基準を満たしていないので、、】

新聞記事も隅から隅まで読んで見ると面白い記事に遭遇する事が有るものですね(新聞代がもったいない、という気持ちも含めてですが、、)

何が、そんなに、面白かったって!??

それはですね~~裁判官様の不動産運用が何処までなら、セーフか!!

ということが、何と、最高裁判所でもって議論になっているそうな!

裁判官は許可無くして兼業することを「裁判所法」という法律で禁じているそうです。

なのに、何故、議論になったかと申せば、新聞記事では、某裁判官がこんな申請をしたそうです。

1.遺産相続で得た土地・建物がある。

2.夫婦で金融機関で1億3千万円を借り入れて。

3.鉄骨3階建て共同住宅に建て替える。

4.12室の賃貸住宅を住宅管理会社へ貸し付ける。

5.年間約1,000万円の収入を得たい。

という内容だったそうです。

以上の内容の申請をして許可を得ようとしたところ、

「金銭上の利益が目的」との判断で不許可になったそうです。

ところが、ご本人納得行かず「不服申し立て」をしたそうですが、諮問委員会では、「在任中に多額の融資を受けて不動産を新築し。賃貸を始めるのは営利性の程度が大きい」として最高裁の不許可を妥当との見解でした。この答申を受け再度最高裁が改めて判断をするそうですが、果たして次回の判断は、、、。

結果はまた新聞記事になるかもしれませんね。

では、昨年度許可がおりた申請の内容はと申しますと、

1.転勤に伴ない自宅を賃貸に出した。

2.2件目の自宅を購入したので1件目を賃貸に出した。

等程度の事例だそうです。

ここで、一般職国家公務員の場合の基準とは、のおさらいです。

1.戸建て賃貸=4棟まで。

2.アパートの賃貸=9室まで。

3.土地の賃貸=9件まで。

4.駐車場の賃貸=9台まで。

5.賃貸料収入=年間500万円未満。

ここで、更に過去ブログ記事のおさらいです。

では、

賃貸事業と言える内容は、どうだったでしょうか。

【戸建て賃貸=5棟以上。アパートの賃貸=10室以上】

所謂「5棟10室」が税務署的に申せば「事業」として認める、という内容でしたね。

@結論=税務署さんが事業として認めない程度ならば「一般職国家公務員」もOKということなのでしょうか?

以下はその新聞記事です。

朝日新聞2017.10.13(金)

         

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