エイセン通信9月号から「税務調査で重加算税」の対象になるかも^^
エイセン通信9月号に記載されています税理士さんの記事のご紹介です。
記事に因りますれば当該税理士さんには何等の責任は無かったのですが何と相続税の税務調査にて「重加算税」が課されてしまった、と言うことです。
何で~~?と思われる方、殆どと思います。
では何故か!?
本人曰く(加算税を受けた方)、某方に「絶対バレナイから大丈夫」と言われたから、とのことでした。
誰にそのようなことを言われたかと申しますと郵便局の人だったそうです。
そうです、税務署に申告漏れを指摘された物は「郵便局の定期預金・簡易保険契約」だったそうです。
確かに約30年近く前までは弊害なのですが「大蔵省(税務署)」「郵政省(郵便局)」との縦割り行政のため、郵便局への調査が出来なかった?ことも有った風に聞いてはいますが、現在ではキチット郵貯銀行にも調査が出来ています。
結果として故意に隠していたと当局に判断をされ「重加算税」の対象となってしまいました。
更には、その対象部分は特典を認めないこととなっていますので、「配偶者の税額控除」等の適用されなかったそうです。
折角、信頼してお願いをしている税理士さんに隠し事をした結果が、このような事態を招いたと言うことですね。
節税は誰しもが考えることだと思いますがこの件に関しましては「言うこと無し」の感がいたしますね。
エイセン通信には毎月このような記事が記載されています。
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