何か一つは「ご提案」を心がけています[パート73]民法120年ぶりに改正(保証人様4) 

エイセンハウス

オーナー様のお役立ち情報の発信に努めます。

3つ目:賃貸事業用契約の連帯保証人様への追加義務とは?につきまして記載して参ります。

事業用賃貸物件、例えば店舗物件や事務所などの賃貸契約において連帯保証人様を付ける場合には「借り主様から連帯保証人様へ借り主様の財産状況の情報提供する」ことが義務付けられました。

これは連帯保証人様が連帯保証債務を引き受けるに当たり、借り主様にどの程度の財産が有るのかを把握する機会を与えることで、連帯保証人を引き受けるるどうかの検討をさせよう、との意図であります。

もしも借り主様が連帯保証人様へ財産状況の状況提供をしなかったことで、誤解して連帯保証人を引き受けた場合や、さらにオーナー様が借り主様が情報の提供をしていないことを知っていたり、知らないことに過失が有ったような場合には「連帯保証人様は当該保証契約」を取り消すことが出来る、という決まりです。

借り主様が連帯保証人様に情報の提供義務を果たしていない場合、オーナー様も連帯保証人様への請求も出来なくなるという重大な問題が起こってしまいます。

民法改正後に賃貸事業用の契約をする場合には此処が一番の問題になる箇所かと考えます。

尚、このことは「住宅用」の賃貸借契約には適用はされません。

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