「家族信託」て!ご存知ですか。  

家族信託」耳慣れない言葉だったようですが、

最近では「相続問題」に関連してですが良く耳にする機会が増えてきたような感じですね。

それに伴い専門書籍等の販売もされているようです。

「信託」と聞きますと以前では・信託銀行・投資信託が直ぐ頭に浮かぶと思いまし、とても難解で難しそうなイメージだけが先行してしまいそうですね。

「家族信託」は仕組み的にはそんなに難しい訳ではないのですが実際に活用されます場合には司法書士・弁護士等専門家との打ち合わせが必須要件と思います。

何故ならば適用範囲に思わぬ「漏れ」が潜んでいる事が有るからです。

では、どのような仕組みかと申しますと、、

1.自分(委託者)の財産(不動産・現金・有価証券など)を

2.信頼できる人(受託者)に託し、

3. 特定の人(受益者)の為に

4.予め定めた目的に従い「管理・処分」してもらう

5.財産管理・財産承継の方法です。

ここで一例を上げてみますと、

父親が(自分)委託者になり、息子さがん(信頼できる人)が受託者とし、父親が(特定の人)受益者となるような信託契約を結ぶ。

結果、父親に万一のことが有った場合(例:認知症等)には息子さんが受託者として財産管理をすることが出来ることとなります。

少々解り辛い内容となっていますので、次回改めて詳細に記載したいと存じます。

何かご質問等ございましたらお気軽にご連絡願います。

弊社では各専門家と提携しご相談を承っております。

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