☆土地の評価はどうするの☆
【其の四~2~2】
それでは、土地を他人に貸した場合にはどうなるでしょう?
貸 地の場合・・・・
例えば=個人に住宅建築のため・会社に店舗を建築のため等々が考えられます。
この場合の土地の評価は・・・・・
更地評価額-借地権価格=評価額
因みに借地権割合=90%~30%で財産評価基準書にきさいされています。
また、国税庁の路線価図でも大体は確認出来ると思われます。
@かなりの評価減と成りますので「相続対策効果大」では有りますが・・・。
ただし、
借地は殆ど地主さんに返還されませんので近年では
借地契約(通常方法での)はあまり締結はされないようです。
「定期借地権」という方法が出来ましたが今回は説明は省きます。
話は変わりますが、最近では二世帯住宅のように・・・
子が親の土地を借りて住宅を建築する
ケースが多く成ってきているようですね。
さて、この場合はどうでしょうか??
通常での借地権の成立要件の1つに「地代家賃」が支払われていること、とあります。
ただ、親子関係等の場合には「賃料支払無し」でもOKの扱いとなっています。
@但し、その扱い方は・・・「使用貸借」となります。
今回はこの程度として詳細は又の機会にと思います。
本題に戻りましょう。
では、
自宅では無く貸家を建てて貸した場合にはどうなるでしょう。
貸家を建てるための「土地」を=「貸家建付地」と言います。
@100%自己使用が出来なく成る、との理由で評価減となりますので・・・
「相続対策に有効」 とされる理由がここにあります。
どの程度の評価減に成るかは次の計算方法によります。
更地評価額×(1ー借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=評価額
上記式で例えの計算をしてみましょう。
更地評価額=1,000万円 借地権割合=70% 借家権割合=30%
賃貸割合 =1/1 (1/1とは空室無く満室の場合です)
1,000万円×(1ー70%×30%×1)=790万円
評価減効果=210万円
因みに「貸家」の場合にはどうなるか・・・
次のような計算式となります。
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=評価額
借家権割合=30% 賃貸割合=満室の場合1/1
固定資産税評価額=自家用とした場合の評価額でOK
@土地に関しましては他にも種々減額の特例が設けられておりますが
次回にと思います。
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