土 地 取 引
下を見て。。上もまた良~く見たら
”今回の案件は・・ご兄弟で相続された「土地」の売却依頼です”
早速、何はなくとも、まずは「現場確認」が大事なので見に行きました。
”本当に住宅に最適な場所でした”
スムースに売り出し金額も決定しましたので、
■売り主様と相談し・・
更地引き渡しの方が売りやすいので、昔から住んでいた住居を解体する事にしました。
@解体後に住宅の「登記」を無くす必要があります。これを「滅失登記」と言います。
滅失登記に必要な書類作成は「解体業者」に依頼するのが普通です。
■売買契約には売り主様は・・
買い主様に「境界を明示」する義務が生じます。
万一隣地の方と意見の相違が有る場合には、その旨を告示する義務も生じます。
■売買契約面積は・・
@公簿(登記簿)面積による場合
@実測(測量して)面積による場合 と2通りあります。
☆公簿の場合、契約後測量して面積に差異が生じる場合が有りますので、その対処方法
まで決めておく必要が有りますね。
■今回は測量をして実測売買とすることとしました。
測量をするのですが・・作成する「測量図」の種類は・・
「確定測量図」としました。
@その他は「現況測量図」という言い方をしています。
☆確定測量図とは☆
境界に関係する方全員の「署名・捺印」がされた測量図を言います。
もし関係する境界が「区や都」の場合には区や都と立ち会いとなります。
↓
「官 民 査 定」 という言い方をしています。
気になっていたことが・・・とうとう
■やはり有りました。。。。
其れは・・・ 越 境 物 でした。
【足下を良~~く見ますと。。】
隣人の方が使用中の「下水枡」が境界線をまたいでいました。
ア~~と空を見上げましたら。。。。何とまた。。。
下家の一部分も。。また境界線を越えていました。
☆隣人の方が現に生活をされていますので至急撤去はできません☆
■対処の仕方は・・
隣人の方に確認して頂き「改築」の際に改めます、の・・・「覚 書」 を作成し
買い主様に承継することにしました。
☆売買契約時の重要事項説明に該当します☆
越境面積の程度により「建築面積」が減少するため売買金額の減額請求も
あり得ますが、今回はそれ程の影響も無く、また、場所も最適だったため
スムースに交渉も進み売買契約も終了することが出来ました。
ホット一息 アー良かったな~~でした。