土 地 取 引  

              下を見て。。上もまた良~く見たら

        ”今回の案件は・・ご兄弟で相続された「土地」の売却依頼です”

早速、何はなくとも、まずは「現場確認」が大事なので見に行きました。  

           ”本当に住宅に最適な場所でした”

スムースに売り出し金額も決定しましたので、

■売り主様と相談し・・

 更地引き渡しの方が売りやすいので、昔から住んでいた住居を解体する事にしました。

 @解体後に住宅の「登記」を無くす必要があります。これを「滅失登記」と言います。

  滅失登記に必要な書類作成は「解体業者」に依頼するのが普通です。  

■売買契約には売り主様は・・

 買い主様に「境界を明示」する義務が生じます。

 万一隣地の方と意見の相違が有る場合には、その旨を告示する義務も生じます。

 

■売買契約面積は・・

 @公簿(登記簿)面積による場合

 @実測(測量して)面積による場合  と2通りあります。

 ☆公簿の場合、契約後測量して面積に差異が生じる場合が有りますので、その対処方法

  まで決めておく必要が有りますね。

■今回は測量をして実測売買とすることとしました。

 測量をするのですが・・作成する「測量図」の種類は・・

           「確定測量図」としました。

 @その他は「現況測量図」という言い方をしています。

☆確定測量図とは☆

  境界に関係する方全員の「署名・捺印」がされた測量図を言います。

  もし関係する境界が「区や都」の場合には区や都と立ち会いとなります。

                      ↓ 

       「官 民 査 定」  という言い方をしています。

           気になっていたことが・・・とうとう

■やはり有りました。。。。

            其れは・・・  越 境 物  でした。

  【足下を良~~く見ますと。。】

    隣人の方が使用中の「下水枡」が境界線をまたいでいました。

             ア~~と空を見上げましたら。。。。何とまた。。。

     下家の一部分も。。また境界線を越ていました。

  ☆隣人の方が現に生活をされていますので至急撤去はできません☆

■対処の仕方は・・

  隣人の方に確認して頂き「改築」の際に改めます、の・・・「覚 書」 を作成し 

  買い主様に承継することにしました。

           ☆売買契約時の重要事項説明に該当します☆

   

   越境面積の程度により「建築面積」が減少するため売買金額の減額請求も

    あり得ますが、今回はそれ程の影響も無く、また、場所も最適だったため

   スムースに交渉も進み売買契約も終了することが出来ました。

                        ホット一息   アー良かったな~~でした。

                          

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