☆建物の評価はどう計算するの☆

                【其の四~1】

  さて、もう少し詳しくお話をしていきたいと思います・・・

         建物の評価は 【其の三】でもお話ししましたが・・・・

        都税事務所の「建物評価証明」の金額が建物価格となります。

但し

         自分(自用)がその建物に「居住」している場合に適用されます。

第三者に「賃貸」している場合は考え方に相違が有ります。

要は・・・

      自身が使用出来ない分「評価減」となる考え方です。

@計算する場合には次様な数式に当てはめて計算をします。

 固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=評価額

 @固定資産税評価額=都税事務所の建物評価証明の金額

 @借家権割合     =30%

 @賃貸割合      =例:戸数が4世帯で計算時満室の場合は1/1で計算

賃貸マンション・アパートの場合には・・・・

                自用より30%の評価減となります

  @従い「賃貸マンション・アパート」建築により

                  相続の節税対策が出来ます。

それでは・・・「土地」はどうなるかと申しますと・・・・

      チョット複雑なので次回【其の四~2】でお話さていただきます。

【ご相談専用電話】  03-3811-1380

                         ご連絡おまちしております。

記事の更新日:

PAGE TOP