☆建物の評価はどう計算するの☆
【其の四~1】
さて、もう少し詳しくお話をしていきたいと思います・・・
建物の評価は 【其の三】でもお話ししましたが・・・・
都税事務所の「建物評価証明」の金額が建物価格となります。
但し、
自分(自用)がその建物に「居住」している場合に適用されます。
第三者に「賃貸」している場合は考え方に相違が有ります。
要は・・・
自身が使用出来ない分「評価減」となる考え方です。
@計算する場合には次様な数式に当てはめて計算をします。
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=評価額
@固定資産税評価額=都税事務所の建物評価証明の金額
@借家権割合 =30%
@賃貸割合 =例:戸数が4世帯で計算時満室の場合は1/1で計算
賃貸マンション・アパートの場合には・・・・
自用より30%の評価減となります 。
@従い「賃貸マンション・アパート」建築により
相続の節税対策が出来ます。
それでは・・・「土地」はどうなるかと申しますと・・・・
チョット複雑なので次回【其の四~2】でお話さていただきます。
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