「アットホームて、会社」ご存知ですよね! 第1話
【アットホームご存知ですね】
我々不動産業者は毎日のようにお世話になっております。
開業すれば必ずと言っても過言では無いくらいに、皆さん加入されています。
初めのころは殆どが「紙媒体(情報誌)」でしたが今日日は「ネット全盛」ですね。
常に新しい不動産業者さんが加入されています。
エイセンハウスでも毎日ネット掲載をしています。
ご興味ございましたらチョットで結構ですので覗いてみてください。
【アットホームタイム№431の内容から】
そのようなアットホームさんから「athomuTIME」という冊子が定期的に発行されて我々のような加入店に送られて来ます。
中身はと申しますと我々業者は勿論のことですが「お客様」にも大変有意義な内容が記載されてる事もあります。
今回もその内容のご紹介をさせていただきたいと思います。
賃貸住宅を経営されておられます各オーナー様にとりましても大変に参考になる内容かと思います。
且つ、嫌な話で大変恐縮ではありますが、日々「いつでも起こりうる」トラブル(ケース)でもあるかと感じます。
【実際にあった判例から】
「子供の泣き声や掃除機の音は通常の生活音の範囲内で受忍限度を超えないとして、不法行為による損害賠償請求が棄却された事例」
☆訴え事項の概略=階下の住人のかたが階上の住人を訴え。
1.子供の泣き声や掃除機の音がうるさく、しかも一家で激しい騒音を起こす。
2.ドアやサッシを勢いよく閉めてわざと原告らの居宅に音を響きかせる。
等々、原告らは多大な肉体的・精神的苦痛を被った、とのことで損害賠償を求めました。
☆訴訟の経過等は本ブログ内には収まりませんので、ご興味の有る方は弊社あてお問い合わせ願います。
☆総 評☆
マンションのような集合住宅では、その構造上、生活音・振動が他の住居に伝播することは想定されるため、生活音を完全に防止することは困難である。
また、騒音に対する受け止め方も個々人の感覚や感受性に大きく依存する面お有り、一定の限度尾までの生活妨害は集合住宅で生活する上やむを得ないものとして互いに受認するべきである、との判示でした。
騒音問題は複雑であり集合住宅では特に日頃からの入居者同士のコミニュケーションが大切になってくるものと思います。
我々管理業者にとりましても、本冊子「athomuTIME」は大変勉強になっております。
今後ともアットホームさんにはよろしくお願いしたいと思います。
尚次回は、同冊子の内容で「相続放棄申述が、、、」です。
お楽しみに。