何か一つは「ご提案」を心がけています[パート19]
エイセンハウスは、
「エイセンハウスの管理のテーマ」である、
「 オーナー様(貸主様)の賃貸経営収益増に貢献すること」
を目指します。
今回はお部屋の「原状回復」と「敷金の精算」に関してです。
いよいよ引っ越し (入居者のかたの移動される時期)の時期と成って来ました。
一年の中でも春先は昔から引っ越し(移動)季節と成っていますね。
そこで、オーナー様にとりましては、
次の入居者様を募集するに際しての、
「原状回復」と退去後の「敷金の精算」が、
どうしましても避けては通れません。
オーナー様には既にご承知とは思いますが、
退去後の「原状回復」の仕方については、賃貸借契約を締結する前に前もって入居者様に説明をする決まりとなっています。
俗に言う「東京ルール」と言われていますね。
その内容はと申しますと、
借り主様の費用負担にて、
修繕しなくてならない、
「義務が有るる項目」と「義務が無い項目」とを、
キチント説明をしなさい、というもです。
それでは、
誰が説明をしなくてはいけないか、
当然、我々不動産業者が責任を持って説明することとなっています。
従いまして、
「敷金の精算」もそのルールに従わなくてはなりません。
このように現在では賃貸住宅の経営には、
「管理部門」に関します事項が昔よりかなり増え、
且つ、
内容も詳細に扱わなくては成らなくなってきています。
エイセンハウスではこのような事項も「管理契約」を頂くことにより、
「オーナー様の煩わしさ」
が、解消出来る物と確信をしております。
是非、この機会に「管理契約」をご検討頂ければと思います。
以下は朝日新聞に掲載された関係記事です。
@朝日新聞 平成29年2月19日付け記事