国土交通省に賃貸住宅管理業登録

エイセンハウスでは新たに国土交通省あてに、

「賃貸住宅管理業者」の登録を申請し、

この度受理されました。

何故に「登録業者」の申請したかと申しますと、

以前からもそうでしたが、

「賃貸住宅管理業者」には「免許制度」は有りません。

従いまして、

簡単に申せば「誰でも出来る」ということになっております。

然しながら、

最近になりまして、「管理の重要性」が、

盛んに言われるようになってきました。

何故ならば、それは、

貸主様と借主様の双方に取って大変重要な事だからと思います。

その様な理由もありまして、

所管しています国土交通省において、

一定のルールを作成し業務を行う業者に、

免許を与えようとなったものと思われます。

その証といたしまして、

平成23年9月30日、国土交通省作成規定の、

「賃貸住宅管理業者登録規定」に因りますと、

先ず最初に、

第1条(目的)とありまして、その内容は、

「この規定は、賃貸住宅管理業者の登録に関し、

必要な事項を定めることにより、

その業務の適正な運営を確保し、

賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、

もって賃貸住宅の賃借人等(賃貸人も)の、

利益の保護に資することを目的とする。」

と、あります。

やはりこれからは。。。

「貸主様と借主様」双方の「安心・安全」のためには、

一定のルール作りが必要と成って来ていると思います。

従い、今後は「管理業」を営む者の全てに、

登録が必要に成ってくるものと思います。

エイセンハウスでは今回の登録を機に、

尚一層の努力を重ねて参りますので、

今後ともよろしくお願い申し上げます。

           

             

            

             

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