やはり 最後の問題は 「税金」かも

不動産の利用方法は・・。

第1番目=自身で使用(居住)、

第2番目=他人に賃貸する、

第3番目=売却する  の3種類と思います。

第1番目の自己使用でも地方税の固定資産税」が課税されますし、

第2・3番目の場合には「所得税」の対象となります。

 

やはり「税金」の話はどうしても避けては通れそうも有りませんね。

エイセンハウスではそんなオーナー様に、

あなたの不動産 税金は

という冊子を差し上げております。

全て網羅とはいきませんが「解りやすく」記載され、エイセンハウスもお客様への説明ツールとしても使用しています。

            

          

ご相談事ございましたら是非ご来店お待ちしております。

また、弊社にて税理士の先生もご紹介もさせて頂いております。

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