【賃貸入居者からの要望等への対応は?】『古くなったエアコン、更新時に交換しました⇒すると、?!』

エイセンハウスが加入しています管理会社団体「全宅管理」の冊子の、知っておきたい賃貸管理の法律相談Q&A『法律知識』からご紹介します。毎回、毎号、この「法律相談」では、賃貸住宅オーナー様の常日頃の賃貸経営に直結する内容かと思います。

今回「第一弾」としまして、ブログタイトルにも記載していますが、賃貸契約更新時に古くなったエアコンを省エネタイプのものに交換してあげました。すると!?「他の部屋の借主」から自分も交換して欲しい!家賃も同じなのだから、、と言われました。さて、この様な場合の対応は!??を取り上げています。

ご回答は弁護士の佐藤貴美先生に執筆を依頼しています。では、準を追って見ていきます👇👇

【賃料等の兼ね合いでは】

■同じ建物内であっても賃貸条件は「個別の契約」であり、賃料も同様である。

■契約時期やその時点での状況でも相違が生じます。

■また、賃料が同じであるとしても設備等も同等にしなければ、ということはありません。

■従いまして、今回の他の部屋の借主からの要望に応じる義務は生じないことになります。

■また、契約更新時に際しても同じ考え方になります。更新時には契約当時の条件等が引き継がれていくことになります。但し、更新時に契約条件の見直しが為された場合は、この限りではありません。

【修繕義務との兼ね合いでは】

■まず、貸主は物件や設備の修繕義務を負っています。但し、借主の通常使用・利用に支障を生じる不具合に対するものです。

■この場合の通常のは・・・賃貸契約時点に於ける状況等が基準です。

■最新の省エネタイプではなくても、契約時の水準が保てていれば問題はなし。

■従い、貸主の修繕義務との関係でも当該の要望に応じる義務は無いことになる。また、更新時期を迎えたとしても考え方は同じです。

【纏め】

■賃貸経営という考え方に立てば、エアコンを最新のものに交換する等等は、当該物件価値を高めることになり、他物件との差別化が図れることにもなると考えます(競争力の向上)

■借主との良好な関係の維持を図るため、という観点からの考え方もあるのでは(入庫者の維持・確保)と思います。

👇👇👇以下に全宅管理の冊子を貼付しましたので、お目通し頂ければと思います。

【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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