賃貸住宅にも省エネ化が求められる時代がやって来ます!オーナー様の取り組みが大事になります【第一回】

本ブログタイトルに記載しました通り2022年6月に改正されました。「建築物省エネ法」です。

現在での適用義務は床面積が300㎡以上の「非住宅」に限られており、規模の小さなアパートや個人住宅には適用外となっています。

しかし今後は多分ですが「省エネ基準」への対応の義務化、の方向になるかと思われます。また、賃貸住宅の新築の際にも本法律適用の方向になりそうな気配です。今後、新築を検討されている場合は意識されることをお奨めいたします。

では、第1回としまして既存の賃貸住宅ではどうでしょう?考えてみたいと思います。コロナ感染症は一段落の状態ですが、まだまだ自宅でのテレワークの方も、相当数がいらっしゃると思われます。当然のことながら「家時間は増大」しています。今までなら気が付かなかったようなことも、、気になりだしてしまう!?誰もが思うことかもしれません。更に近頃の「光熱費の高騰」による出費の増大・・従い、、断熱性が気になり出しますね!

■断熱性・既存賃貸住宅で・施行は可能かな?!と思われますが、最も手軽な方法は「窓の断熱性能」を上げる、とのことのようです。普通の住宅の窓は「アルミサッシと単層ガラス」ですね。それを部屋の内側から「ペアガラス(二重ガラス)」をはめ込む、これだけで断熱性能を良くすることが出来るそうです。また、大掛かりな工事ではないので入居者現住でも工事は可能のようです。

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■住宅のなかで光熱費が掛かりそうなものは・エアコンや照明器具かと思われます。特に「エアコン」ですが古い機種になりますと・・結構な電気代が出て行ってしましますね。そこで、仮に現入居者が退去した時が「チャンス」と思われます。新しい省エネタイプに交換されては如何でしょう。設備交換のタイミング、賃貸住宅経営に大切だと感じています。

         

■近頃の気候=かなりの猛暑になる+寒さも一段と厳しさも増している=入居者も光熱費の増加で断熱性を希望=オーナー様が省エネ対策実施=入居者に魅力を感じさせ=結果、他物件と差別化!!

既存の賃貸住宅でも上記の例の他でも色々な対策・対応が可能と思われます。次回【第二弾】では「床」を含めて考えて参りたいと思います。

【この記事を書いた人】
株式会社エイセンハウス 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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