エイセンハウス推奨保証会社『全保連』のオーナー様向けパンフレット貼付しました。保証のシステムなどご確認いただければと思います。

==既にご承知と思います==2020年4月1日からの「改正民法」に因る改正後の賃貸借契約時の注意事項の内、『保証契約』の変更がオーナー様にとりまして重要な問題になったと思います。

では何故問題になったのか、それは従来の通り「個人に因る保証(連帯保証)」にて賃貸契約を締結する場合には、(連帯)保証人様が引き受ける保証額の限度(極度額)を決めて、その上で契約締結しなければ例え、(連帯)保証人様の署名・捺印(実印)が有ったとしても、無効、となってしまいます。

    【賃貸借契約書の保証人様欄に自筆の署名・実印捺印があったとしても、です。】

但し、これはあくまでもオーナー様と保証人様との「保証契約」が無効なだけで、オーナー様と借主様との「賃貸契約」までが無効ではありません。

要は、賃貸借契約は有効に締結されていて、保証契約は「無効」となるということです。実は、賃貸借契約には「賃貸契約」と「保証契約」の2本立てになっているわけですね。

そこで、エイセンハウスでは当時(民法改正当時)から法人に因る「保証」をお奨めしてきました。

何故かと申しますと、「極度額」を設定しなければならないのは『個人保証』の場合に限るからです。

法人に因る保証、所謂「保証会社」にはこの件(極度額設定条件)ありません。しかも、保証会社には必ず決められた「日」に、オーナー様の口座に賃料等の振り込みを行わうというシステムがあります。エイセンハウスでは、このシステム「のみ」の利用をオーナー様にお奨めしています。

では他のシステムは無いのかと言えば有るのですが、それは、オーナー様ご自身で毎月、毎月借主様の振り込みを確認しなければなりません。仮に、確認漏れで月日が経過した場合には、経過日数にもよるのですが、、代位弁済(保証会社の賃料の保証)が受けられない!、、結果、家賃が入らない!、、となります。従い、エイセンハウスではこのシステムでの保守尾会社利用はお奨めしておりません。

また、保証会社利用(使用)は絶対にお奨めなのですが、幾つもの保証会社を利用するのは??あまりお勧めできませんね。出来ましたら「一社に絞って」利用・使用されたらと考えます。

そこで、本ブログにてもご紹介させて頂いています保証会社、『全保連』様のオーナー様へのご提案用パンフレット頂きましたので、以下に貼付させて頂きました。

また、保証会社は我々不動産宅建業や賃貸住宅管理業者のように、国土交通省へ業者登録をする必要がございます。民法改正後、保証会社への利用が増加しその影響で、保証会社の設立が急増?した結果、少々不安げな会社も??と言うわけでの措置となったと感じています。

 【全保連様の届け出内容=家賃債務保証業者登録制度 国土交通大臣(2)第16号

👇👇👇全保連様のパンフレットです。ご覧頂ければと思います。

 

 

👇👇👇写真は撮影当時?のものです。現状と相違する場合は「現状優先」とさせて頂きます。

【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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