エイセンハウスが提携しています税理士事務所様発行の「相続贈与マガジン12月号」です。手軽に読めるそうです。

毎月1回ですが、エイセンハウス提携の税理士事務所様発行の「相続贈与マガジン」を、本ブログにてご紹介をさせて頂いております。発行の税理士事務所様曰く「手軽に読めて、知っておきたい相続と税金のことがよくわかる」マガジン、とのことです。ご本人様が申されていますので、間違いは無いかと存じますので、宜しければエイセンハウスよりお送りさせていただきます。ご連絡願います。

さて、今月、2020年12月号は以下のラインナップになっております。

□資産コラム「相続後の自宅売却におけるメリットが大きい控除とは?
・売却後に大幅な控除を受けられる『空き家の3,000万円の特別控除』
・相続時の税金を軽減できる『小規模宅地等の特例』


□今からできる相続対策「未成年者が相続人に含まれる場合、遺産物価協議書はどのように行うか」
・未成年者は単独で法律行為を行うことができない
・法定代理人が代理人になれないと時別代理人の選任が必要となる


□相続の基本講座「未登記の不動産を相続してしまった!未登記物件のデメリットと登記の手順」
・登記しないままでは、その建物の所有権を主張できない
・未登記物件の登記手順とは?まずは表題登記手続きが必要


□数字で見る相続「60。1%とは?」
・国土交通省が発表した2020年の基準地価(7月1日時点)の全国2万ヶ所の調査結果、60。1%が下落していたそうです。当然のことだとは思われますが、この下落には「路線価・公示地価」も連動するかもしれませんね。従いまして、その結果「相続財産」にも影響を与えることとなるかもしれません。


如何でしょうか?気になりますタイトルはおありでしょうか?👇👇👇以下は、今月、2020年12月号の「相続贈与マガジン」です。少々、見辛い・読み辛い点はご容赦お願いいたします。
















           


【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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