40年ぶりの相続税法大改正:7月から施行される押さえておきたいポイントは?『提携税理士事務所様マガジンから』

2020年1月号の「相続贈与マガジン」にてもご紹介させて頂きましたが、今回、再度のご紹介です。ブログタイトルにもございますが、何と、40年ぶりの相続税法の改正とのことです。しかも、変更点が同一の時期に開始される訳ではございません。既に、本年の1月13日施行、4月1日施行となっている事柄や、これから、7月10日に施行を控えている事柄等々まちまちです。そこで、再度と考え記載させて頂きます。また、内容はエイセンハウスと提携させて頂いております税理士事務所様のマガジンかのご紹介です。本ブログ後段に提携税理士事務所様の内容を貼付していますので、ご相談、ご質問等々ございましたらお気軽にご連絡願います。その折には「エイセンハウスから聞きましたが」と一言添えて頂けますと、ご相談等々スムーズに進と思われます。


👇👇では、此処から本題に入らせて頂きます。

【40年ぶりの相続税法大改正で押さえておきたいポイントとは?主な5つの変更点】

(1)2019年1月13日施行済み
■自筆証書遺言の財産目録がパソコンで作成可能となった。
資産を多く保有している場合、遺言書に添付する財産目録が何枚にも渡る事が有ります。これを手書きする負担を軽くするために、自筆証書遺言のうち財産目録は手書きではなく、パソコンで作成したものや預金通帳のコピーなどでも良い事になりました。ただし、全てのページに署名押印が必要であるため気を付けましょう。


(2)2019年7月1日施行済み
■預貯金の払い戻し制度が創設
これまでは、亡くなった人の預貯金口座は死亡とともに凍結され、家族や相続人などが預金を下ろすことが出来ませんでした。そのため、葬儀費用などの支払いで困るケースも。そこで、一定金額までは払い戻しが受けられるようになりました。



(3)2019年7月1日施行済み
■遺留分減殺請求権で金銭を請求できる
従来の民法では、遺留分減殺請求を行うと、不動産がほかの相続人との共有になるなど、実際の権利関係上で不都合が生じていました。そこで、遺留分減殺請求権を『遺留分侵害額請求権』と改める事で金銭債権が発生するようになったため、共有状態などを金銭により回避できるようになりました。



(4)2020年4月1日施行済み
■配偶者居住権の新設
配偶者が自宅に住み続けられる権利を守るため、自宅は『配偶者居住権』と『負担付き所有権』の2つの権利に分割されることになりました。そのため、配偶者は自宅を相続しながら、その他の預貯金などの財産も相続できる可能性が高まります。ただし、配偶者居住権は登記しませんと、第三者には対抗できませんので注意が必要です。


(5)2020年7月10日施行予定
■自筆証書遺言が法務局で保管できるようになります
公証役場で保管してくれる公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は改ざんされたり隠されたりする恐れがありました。今回の改正により、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるサービスが始まります。ただし、法務局には被相続人本人が出向かなくてはならないため、状況によっては利用が難しいケースも出てくる可能もあります。


以上のように改正民法により、従来の手続きに変化が生じているようです。改めて確認をしておくことが大事であると思われます。

👇👇👇👇エイセンハウス提携の税理士事務所様です。

    




【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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