衝撃的記事!ご存知ですか?『自宅相続、崩れた遺言優先』最高裁判例も反故!?【反響多く念のため再掲載しました】

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さて、ここからが本文となります。👇 ==2020.12.20==

『自宅相続、崩れた遺言優先!』何と!ショッキングな題名だと感じられた方、多いと思われます。
この「題名」は、2019年10月26日付の日本経済新聞社様の文言を、其の儘頂いてきています。
また、其の記事は下記に添付しておきましたので、ご覧願えればと思います。


既にご承知のことと思いますが、平成31年より順次ではありますが「改正相続法」が施行されてきております。新たな相続法の施行期日は以下の通りとなっております。

(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策  :平成31年(2019年)1月13日

(2)原則的な施行期日          :令和元年(2019年)7月1日
  *遺産分割前の預貯金制度の見直しなど

(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権新設:令和2年(2020年)4月1日

(4)遺言書の補完制度          :令和2年(2020年)7月10日
  *法務局における自筆遺言書に係る 

などですが、本ブログ題名の「問題」は何故??おきる可能性があるかと申しますと、2019年7月から始まりました改正法の規定の影響に因ると思われます。

では、どの様な影響かと申しますと、、、、

旧法(以前からの相続税法は)では、相続が起きた場合には被相続人(死亡した方)の財産は法定相続人の間で分けます。遺言が無ければ、、「遺産分割協議書」を作成することになりますが、遺言書がある場合には「遺言が優先」されます。


旧法では「遺言が優先」だったケースが改正民法により、相続登記の順番によっては想定外となる可能性が出てきたようです。



では?!何故でしょうか??  其れは!!


改正されました相続税法では「法定相続割合を超える部分については、登記しなければ第三者に自分の権利を主張できない」とされてしまったからです。


では何故?改正されました部分が「想定外」となる問題を抱えているのでしょうか!?


それは、あまり世間的には知られていないことなのですが、司法書士の先生に因れば、今現在でも通用しています「登記の仕方」が関係するとのことです。それは、法定相続人は、遺言が有ったとしても、
「他の相続人の了解を得ずに相続人全員が其々の法定相続分を登記出来る」のだそうです。


すると、これを、改正された新法に当て嵌めてみますと、どの様なことが想像できるでしょう?!

『例え、遺産を全て譲り受けとれると言う遺言が有ったとしましても、仮に、他の相続人に自分の法定相続分を「先に登記」されてしまった場合には、その部分に関しましては「対抗できない」ことになるかと思われます』

@旧法ではこの様な場合になったとしましても、最高裁の判例「遺言の優先」に因りまして、遺言で指定されました方が、登記をしました者を訴えれば勝って全てを自分の物に出来ました。

解決策は果たして有るのか?
司法書士の先生のよればですが、遺言で全て(例えば自宅の全部を等)相続させると遺言で指定された相続人は「他の相続人よりも先に全部を相続する旨の登記をする」ことが必要とのことです。

但し、上記の場合には他の相続人からは「遺留分」の請求をされる可能性が有るとのことです。が、
今回の改正では、この遺留分の請求は、、
「金銭での解決が可能」となっていますので、遺言書の内容は担保できるのではないかと思われます。

今回の改正内容について知っているのか?!知らないでいるのか!では、大変、大きな差が出ることを
覚えておきたいと思います。


👇以下は2019年10月26日付 日本経済新聞社 様の記事です。









【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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