なかなか聞けない相続のQ&A「提携税理士事務所」様に伺いました。

<イメージ写真は小石川植物園の正門のです。正式な名称は「東京大学大学院理学系研究科附属植物園」というそうです。何とも堅苦しそうな名前ですね。これからは花見も兼ねての散策にはベストです。但し確か!?毎週月曜日は休園だった?気がいたします>

①【相続税の納税期間の延長は可能なの?】

Question:相続税が思っていた以上の高額な金額となり、10ヶ月以内に払えそうに思えません。なので、納税期間を延長することが出来るのでしょうか?また期間の延長以外で払い終えることが出来る良い方法は有るでしょうか?

Answer:相続税は原則としましては、相続開始の翌日から10ヶ月以内に「現金で一括納付」をしなければならない事になっております。然し、納付が難しいときには相続税を年賦払い出来る「延納」という制度が認められています。

相続の場合の延納とは?:一括現金での納付が出来ない=預貯金が少ない場合ですね。当然事ですね。
相続税を支払う現金が手元になければ、例えば相続人の資産から納税をするか、不動産などを換金して納税しなければなりません。そういった事情も考慮され延納期間が設定されています。相続財産の内不動産割合が50%未満の場合には最大で5年間、割合が75%以上では10年間または20年間までの年賦払いが認められることになっています。延納が認めれましても当然の事ながら「延納利子税」も必要ですので、利用の場合には利子税をも含めた支払い計画が重要になると思われます。

延納の為の4つの条件とは?:どの様な場合でも全て延納が認められる訳ではないようです。延納には次に挙げる4つの条件を満たす必要が有るようです。
1.相続税額が10万円超であること。
2.金銭での納付が難しい理由があること。
3.延納税額及び利子税額に相当する担保の提供ができること。
4.納期限までに延納申請書等を提出すること。

延納の他の手段は?:延納をしても現金での納付が厳しい場合の最終的な手段としましては『物納』という方法が認められています。ただし、物納は非常に条件・要件も複雑で認めてもらえないケースも多く散見をされています。従いまして例えば物納しか方法が無いように感じられる場合には、至急で専門家(税理士等)に相談されておくことをお奨めいたします。


②【相続人同士での土地の交換は?】

Question:父親が住んでいた土地を兄弟で相続したのですが、今回その土地に兄が住むことのなりました。兄は既に自分が住むための土地を買っていましたので、弟の相続分の土地と兄が買っていた土地とを交換するとき、所得税はかかるのでしょうか?

Answer:原則は不動産の売買・贈与で不動産を取得した人は売買・贈与した不動産に対しまして譲渡所得税がかかります。しかし、不動産の交換の特例を使えれば所得税はかからない場合もあります。但し「確定申告」が必要となります。

不動産の交換の特例と適用条件:不動産の交換の特例とは同じ種類の固定資産を交換したときには「所得税はかからない」とした制度とのことです。但し全ての不動産にこの制度が使える訳ではないようです。交換の特例を使うには幾つかの条件が有るそうです。

交換の特例を使う条件とは:以下の5つをご覧願います。
1.交換資産は固定資産であり、且つ『土地と土地・建物と建物』というように同じ種類であること。2.譲渡する資産は1年以上所有していたものであること。
3.その資産は交換の目的で取得したものではないこと。
4.宅地から宅地などのように譲渡後も同じ目的に使用すること。5.譲渡資産と取得資産の時価差額が20%以内であること。

今回のケースでは、兄は将来自分の家を建てて住むつもりで相続前に、土地を購入していますので不動産の交換の特例を受けることができます。従いまして譲渡が無かったものと看做され所得税はかかりません。また、交換時に相手方より「交換差金」の授受が有ったような場合には「交換差金」が課税の対象となるようです。

要注意事項:この不動産の交換の特例を受けるためには確定申告の際に必要事項を記載し、譲渡所得の内訳書を添付しなければならないようです。所得税がかからないからといって、確定申告を怠りますと「交換の特例」を受けることが出来ないので注意が必要とのことです。


もしも交換の特例をお考えの方がいらっしゃいましたら、必ず専門家(税理士等)のアドバイスの基に実行されますことをお奨めいたします。


【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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