相続・贈与マガジン10月号『なかなか聞けない相続Q&A』

”イメージ写真は相続贈与マガジン10月号です、弊社提携税理士事務所発行です”


今月号の読み物は「遺言書の内容と異なる遺産分割は可能か?」と言うタイトルです。Q&A形式にて記載されていますので、少々ご紹介をと考えました。

では”なかなか聞けない相続Q&A”を!記載して参ります。

【Question】

父が亡くなり遺言書が見つかりました。然しながら遺言書の内容には納得がいきませんので、相続人で話し合って遺産分割協議を行いたいのですが、それは可能でしょうか?

【Answer】

遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能ですが、条件に因りましては異なる分割が出来ないこともあります。

【では、どうして出来るのか?!】

原則は、遺言書の内容は被相続人が亡くなった時点に効力が発生をします。然しながら、相続人「全員」がその遺言書の内容を把握し、その内容と違う遺産分割に「合意」している場合には、異なる内容で遺産分割協議をすることが出来ます。

『国税庁の考えは』受遺者が事実上放棄をし、共同相続人間で遺産分割が行われた、とみる、としているからだそうです。

【では、出来ない場合とは?】

以下の場合には遺言書と異なる遺産分割協議は出来ません。

①相続人全員の同意が得られていない場合。

②相続人以外の受遺者いて、その受遺者の同意が得られない場合。③被相続人が遺言書の内容と異なる遺産分割協議を遺言書の中で明確に禁止している場合。

④遺言執行者が設定されており、遺言執行者が遺言と異なる遺産分割協議に同意しない場合。

@尚、④の場合には、一旦遺言書の内容通りの相続を行った上で、新たな契約として財産の移転を行えば、可能かもしれません。

遺言書の内容と異なる遺産分割を行いたい場合には、ケースに因りましては出来ない事も有り得ますので、事前の専門家への相談が大事になると思われます。


以下はエイセンハウス提携税理士事務所の内容です。

お気軽にお電話されましても結構です。その際には”エイセンハウスで聞いた”と言って頂けますとスムースにお話が進むと思われますのでよろしくお願い申し上げます。

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