相続・贈与マガジンから『相続税ベーシック講座』基本が大事。
”イメージ写真は弊社提携税理士事務所発行の相続贈与マガジンです”
相続と申しますと、何かとトラブルが付きもののイメージを皆様お持ちになっていると思われます。そのイメージを払拭して頂くには”基本を知っておく”と”予めの対策を講じておく”事が重要と思います。今回はその”基本”を記載して参りたいと思います。
【相続税は”幾らから”課税されるの】
本ブログでは以前より同様の内容にて記載していますが、再度あらためましてご紹介させていただきます。
既に皆様はご承知ですが、相続税は、(基礎控除3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える相続財産に対して課税が行われます。
従いまして、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税の支払い義務はありません。また、相続税の申告義務もありません。
余談ではありますが、
@法定相続人の範囲確認ですが”被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本”で調べることができます。
【どのようなものが相続財産?】
相続税が課税されるのか、それとも基礎控除内で申告義務は無いのか等の判断には、遺産総額を算出する必要があります。
また、今後の事も考え(対策をしておく等の)遺産全体を把握しておくことも大事だと思います。
では、実際に相続財産に該当する・該当しない、ものとは。
@相続財産に該当するものは。
□土地や建物などの不動産・借地権などの不動産上の権利。
□ 現金・預貯金・有価証券・自社株などの金融資産。
□貴金属・骨董品・自動車などの動産。
□住宅ローンや借金、未払い税金等のマイナス財産。
@相続財産に該当しないものは。
□墓地・墓石・仏壇・神棚等の祭祀に関するもの。
□公益目的とする事業に使われることが確実な財産。
□『500万円×法定相続人の数』以下の生命保険金や死亡退職金。
今回は以前と同様に相続税に関します基本的事項を記載して参りました。但し、相続はケース毎の細やかな判断が大事となります。お困りごと、ございましたらお気軽にご相談ください。