提携税理士事務所発行マガジン『なかなか聞けない相続Q&A』から2話ほど。

『イメージ写真は旧水戸藩上屋敷後の庭園、後楽園の石垣塀の様子です。何とも風情ありますね』

エイセンハウスが提携をさせて頂いています税理士事務所様から毎月「相続贈与マガジン」が送られてきます。毎月内容豊富で何とも読み応えのありますマガジンとなっていますので、懇意にさせて頂いておりますオーナー様にも是非ともお読み頂きたく、毎月定期的にお送りしています。さて、今回は其のマガジンから2話ほどのご紹介です。


第1話【塩漬けにしていたタンス預金、相続の対象?】

question:亡くなった人がずっと自宅に保管していた現金などのタンス預金、相続の際に申告は必要ですか?

Answer:相続財産には被相続人が保有していた現金などの資産も当然に含まれますので、自宅に保管されていたタンス預金も申告の必要が有ります。

解 説:相続税を計算するベースとなる相続財産にはタンス預金も含まれます。従いましてタンス預金などの現金も集計をして申告する必要があります。しかしタンス預金、なあなかその存在を証明する証拠が無い為、近親者が持ち去ってしまうことも、あるかもしれません。紛失して大トラブルに発展するようなことになるかもしれません。まずは被相続人が保管していたかもしれないタンス預金を確認しておくことが大事なようです。

相続に際し「タンス預金は申告しなくても見つからないのでは、、」と考えてしまいそうですが、被相続人が確定申告をしている場合、生前の所得金額を把握していますので、税務調査では銀行口座や証券会社の口座などを調査することが出来ます。

そこで過少申告や無申告が発覚した場合は、5~20%の加算税が課されることになってしまいます。さらに隠蔽や偽装などが有ると判断されますと35~40%の「重加算税」が課されてしまします。

相続人にとりまして自宅などに保管されていました遺産は、正確に把握することは大変難しい財産と思われます。まして貸金庫や、或いは他人に預けけていた、などの財産ともなりますと更に困難になるかて思います。実際に相続になった時に困らないよう、手立てを講じておくことが必要と思われます。



第2話【数字で見る相続:65歳~74歳とは】

国土交通省の「平成25年度土地基本調査総合報告書」に因れば、現住居・現住居以外ともに、土地の所有者として最も多かった年齢層ですが65歳~74歳だったそうです。特に、現住居の土地を所有する65歳~74歳の世帯は600萬世帯を超えているそうです。更に更に、同報告書に因りますと個人世帯が所有する土地は11万6,361㎢、資産価値にしては何と598.4兆円にもなるそうです。

日本の国土面積は約37万8,000㎢ですので、国土の約3分の1近くが「個人世帯」が所有している計算になるかと思います。此の儘、相続対策をしないで放置し相続が発生した際には、税金や維持費のかかる「空き地」や「空き家」を所有することとなってしまうかもしれません。

また、所有者の高齢化は其の儘相続人の高齢化にも繋がりかねない状況と思いますので、出来ましたら早いうちから相続対策をすることをお奨めいたします。


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相続贈与に関します記事が大変読みやすく書かれています。ご興味ございましたらエイセンハウスまでご連絡願います。お届させて頂きます。




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【この記事を書いた人】
エイセンハウス有限会社 代表 岡野茂夫
1952年生まれ。東京都立向ヶ丘高校卒業と同時に家業の和菓子店「岡埜栄泉(おかの_えいせん)」に入店。和菓子職人の修行の道に入る。1986年頃から春日通り収用計画(道幅拡幅工事)に因り和菓子店も建直しを余儀なくされる。新築する建物に“賃貸住宅併設計画“をした為”宅地建物取引士“の資格取得を目指す。1987年、資格を取得と同時にエイセンハウス有限会社(商号は「岡埜栄泉」のエイセンから)設立。平成7年和菓子店「岡埜栄泉」は閉店し不動産業に専念し今日に至る。

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