『相続トラブルの80%』どの様なケースで起きるのか! ③

<イメージ写真は後楽園の東京ドーム球場です> 

①②と記載して参りましたが、最終③では注意すべき基本的な事柄に付きまして記載して参りたいと思います。この注意点は本ブログにても以前より取りあげまして説明させて頂いています事項ともなります。

【(1)被相続人様の財産は自由に処分できるのですが、、】

誰しも自分の財産は自由(当然ですが)に処分できるとされています。

ただ、完全に自由化しいてしまいますと、全く相続が出来ない相続人様が出てしまう恐れがあるために、一定割合を決め兄弟姉妹の法定相続人を除く方には、相続する権利が与えられています。

【(2)上記(1)の説明】

(1)での一定割合の権利を、以前のブログでも何回かご説明させて頂きましたが「遺留分」と言います。

つまり、一定額(遺留分)を超えない範囲内であればOKだという事が言えると思います。

遺言書の作成には”相続トラブル防止策”としまして、この遺留分の侵害には充分なる注意・考慮が大事になってくるものと思われます。

@なかなか今日日では無理なのかもしれませんが、相続人様が遺留分の受け取り断れば100%自由には出来ますが。

【遺留分の侵害をされた法定相続人様の権利は】

遺留分を侵害されていることに気が付いた法定相続人様は、遺留分減殺請求という手続きにて自分の権利分の請求が可能となります。

従いまして当然に”トラブル”が発生することが予想されますね。

@遺留分の請求はいつまで出来るか。

(1)遺留分が侵害されていることが分かった日から1年以内まで。(2)相続が開始されてから10年以内。

どちらにしましても、トラブル回避目的であれば充分な配慮が必要であると思われます。

            

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