相続贈与マガジンから『遺産分割に期限ってあるの?』 

”イメージ写真は伝通院正門です。徳川家康生母「お大の方」が祀られています”

Q&A形式にて記載して参ります。ご参考にして頂ければと思います。

【Question】

この度父が亡くなりました。家族3人で遺産分割協議をしているのですが、なかなか話し合いが進みません。心配は遺産分割には期限が有るのか無いのか?ですが如何でしょうか?

【Answer】

遺産総額が起訴控除額を超える場合には、相続の開始時期から10ヶ月以内に税務署(管轄の)へ申告・納税をしなければなりません。遺産分割が纏まらず期限内に申告・納税が遅れた場合にはペナルティーが課せられます。そのため、いったん遺産未分割の状態での申告が必要となると思われます。

【基礎控除額のお浚いなど】

基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)です。今回のケースでは、法定相続人数が3人ですので3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円が基礎控除額となります。

仮にですが遺産総額が4,800万円以下であれば、対象外となりますので税務署への申告は不要となります。

しかし、4,800万円を超える場合には10ヶ月以内の申告・納税を行う必要があります。

【申告・納税が必要だが期限内に間に合わない時は】

10ヶ月を超えても以前と未分割の時には、いったん各相続人が法定相続分を相続したと仮定をして申告・納税を行います。そして遺産分割が確定した後に「更生の請求又は修正申告」を行うこととなります。

【未分割では特例が適用外に】

未分割の状態では「特例」の使用が出来ませんので「納税額」が大きくなる可能性が有りますので注意が必要と思われます。

大きな特例と言えば『小規模宅地等の特例』や『配偶者の税額軽減の特例』などが思い浮かびます。

なお、この特例に付いては、申告期限から3年以内に遺産分割が決定すれば適用可能となります。但し、そのためには必要な措置があります。

それは何かと申しますと未分割での申告の際に税務署に提出しておく書類が有るとのことです。それは『申告期限後3年以内の分割見込書』が必要です。

今回のご紹介した以外にも、様々な手続きが生じる場合がありますので、必ず専門家への事前相談が非常に大事であると考えます。

記事の更新日:

PAGE TOP