相続贈与マガジンから『99.93%』という数字とは?

”イメージ写真は富坂の途中にあります「春日の局像」です”

さて今回は、数字で見る相続「99.93%」との数字は?と題しました。 記事内容はエイセンハウス提携の税理士事務所発行のマガジンより紹介をさせて頂いております。

【中国新聞社運営のWEBサイトが報じた数字】

中華人民共和国の高齢者の方が遺言書を作成する際、その99.93%の方(殆ど100%に近いと思われます)が明記したい内容が有るそうです。

ではどのような内容かと申しますと、『相続人が相続する財産は個人財産であり、夫婦の共同財産でない』という文言だそうです。

【どのような意味で、またその背景は】

つまり、仮に「子」に財産を相続させる場合”その財産は子だけのものであって、子の配偶者との共有財産にはならない”旨を遺言書に記載したい、ということのようですね。

では何故そのような内容にしたいのか?

それは若者の「離婚率の上昇」が関係しているようです。

子へ財産を相続させたつもりが、離婚に因る財産分与によって配偶者に流れてしまうことが”嫌”あるいは”防ぎたい”という親の想いがあるようだ、との事のようです。

【日本国にて考えると】

我が国でも近年、離婚率は上昇しているようですね。相続や遺産分割に因るトラブルも多発していると思われます。

今後、中国の方のような「遺言書の作成方法」も増えるのかな?良い方法は無いのかな??考えていきたいものですね。

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