相続贈与マガジン5月号『死亡退職金にも相続税?』

”なかなか普段は聞けない相続Q&A”という事で!

エイセンハウス提携税理事務所発行の、相続贈与マガジン5月号記載記事から”Q&Aスタイル”ご紹介させて頂きます。

今回は死亡された際の「退職金」に関してのお話です。

【Question】

会社員の夫が病気で亡くなりました。会社から「死亡退職金」の給付を受けたましたが、この死亡退職金も相続税の課税対象と成るのでしょうか? というご質問でした。

【Answer】

看做し相続財産と考えられるため相続税が課税されます。但し、法定相続人の人数に応じて一定額が非課税になります。

@看做し財産とは:

死亡退職金など、被相続人が亡くなった事に因り発生した財産のことを言います。相続税の課税対象ともなります。また、被相続人の死亡後3年以内に遺族への支給が確定したものも相続財産として課税対象とされます(例:退職手当金・功労金など)

@課税対象外のものは:

亡くなった人を弔い、その方の遺族を慰める趣旨で支給されるもの(例:弔慰金など)は対象にはなりません。但し下記に該当する場合には「退職手当金」として課税対象となります。

(1)弔慰金が実質上「退職手当金」に該当すると認められるもの。(2)弔慰金が被相続人の死亡時の普通給与3年分相当額を超える部      分に相当する金額(業務上の死亡の場合)

(3)弔慰金が被相続人の死亡時の普通給与の半年分を超える部分に相当する金額(業務上の死亡では無い場合)

*普通給与=俸給・給料・賃金・扶養手当・勤務地手当等の合計額。

@一定額が非課税とは:

法定相続人の人数に応じて非課税限度額が設定されています。

非課税限度額=

『500万円×法定相続人の人数=死亡退職金非課税限度額』で算出されます。当然のことですが「相続人」以外の方には非課税の適用はありません。

お悩みがございます方にはエイセンハウスの提携税理士事務所のご紹介も可能でございます。ご連絡おまちしております。

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