更新契約手続きの現場から一言『更新料頂きたいですね』 ②
『更新料頂きたいですね』②
前回①記事後段のお浚いから:『更新』には2種類があります。
それは、「合意更新」と「法定更新」です。
前回①では更新料を頂くためには、賃貸契約書にその旨の記載が必要であることをご説明いたしました。(記載例:賃料の1ヶ月分の更新料を支払う事、等)
【更新関係文言の記載の仕方は?】
結論から申し上げますと、どちらの場合にでも対処出来るような「文言」を記載することをお奨めします。
以下、例文としまして、
「合意更新・法定更新かであるのかに関わりなく、更新料として(新)賃料の0ヶ月分を支払うこと。」と明記をしましょう。
結果、オーナー様は賃借人様に対しまして更新料の請求が出来ることとなります。仮に、双方で合意が出来ず「法定更新」となってしまった場合に、上記の文言が明記されている時には、最高裁の判例でも更新料の支払いを肯定しています。
建物賃貸借契約書の条文・条項・特約事項の内容の争いででは、たとえ、契約書に記載されている、とはいえ初めから「借主様不利」の内容の場合には消費者契約法にて「無効」扱いとされてしまいますが、この「判例」は違反に当たらず「有効判断」された判例ということで広く知られていることのようです。