相続贈与マガジン5月号『遺言書VS遺留分』軍配は? ③

@今回は母親の意志を明確にするための「遺言状」作成です。ご存知様に遺言書には3種類あります。

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言ですね。

それぞれメリット・デメリットは有りますが今回は「公正証書遺言」にて作成しました。

各メリット・デメリットに付きましては、改めて記載して参りたいと思います。

【母親は公証役場に出向き手続きを】

母親は長女のAさんに”実家を相続させる”という旨の公正証書遺言を公証人に作成をして貰いました。長女のAさんは母親から遺言状の内容を聞かされていました。

しかし次女・三女の妹たちには、内容も遺言状を作成したことすら知らされてはいませんでした。

【その様な矢先の出来事ですが】

かねてから病気持ちでありました母親の病状が悪化し、亡くなってしまいました。ご葬儀も無事に終わり”あとは遺言書通り遺産分割を行うダケ”とAさんは思っていました。

ところが、いざ遺言書の内容の通りに実行しようとした際、二人の妹がAさんに対し”遺留分減殺請求”をする、と言い出しました。

【遺留分減殺請求とは】

一定の範囲の法定相続人には”遺留分”と言う、最低限の相続財産を確保する権利が法律で認められています。何故かと申しますと法定相続人が、全く財産が相続できなくなることを防止するための制度です。

では、減殺請求されてしまった長女Aさんはどのような事となるのか?次回④で記載して参りたいと思います。

本ブログ内容はエイセンハウス提携の税理士事務所発行の「相続贈与マガジン」からヒントを得ております。

          

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