”名義預金”家族への気持ち、課税対象にならないよう!②

エイセンハウスと提携しています税理士事務所の「相続・贈与マガジン」では今月号は『名義預金』について取り上げておりますので、ここで少々記載して参りたいと存じます。

前回からの続きで今回は、

『名義預金と看做されないためには』と題しまして②

【対策例1.】

配偶者・親などの親族から、見も知らない自分名義の預金口座の存在を知らされた時には、

1.通帳・印鑑は必ず自分で「管理」する。

2.自分の預金口座なので自由に入出金して利用する。

といった対策が有効であるとのことです。

@但し、渡されました通帳に仮にですが110万円を超える預金が有ったような場合には、通帳・印鑑を受領した時、「一括贈与」がされたと判断をされることも有るとのことです。

【対策例2.】

1.仮に『名義預金』と看做されるような預金口座を作っている場合には、ある程度のタイミングにて「本人」に通帳・印鑑の管理を任せるようにしましょう。

2.年間110万円の基礎控除を上回る贈与を行う方が有効な対策になる可能性もあります。

@ここでの注意点の一つ、受け取る方が未成年者である場合の「法定代理人」との関係にも注意が必要です、とのことでした。

相続・贈与につきましてご不明点やご相談事ございましたらお気軽にご連絡ください。

         

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