提携税理士事務所「安心コラム」 築古住宅の贈与とは  ③

前回・前々回と「上手いお話」の連続にて記載して参りましたが、全ての案件が◎といかないようですね。

では、どの様な点に注意したら良いか!記載して参りたいと存じます。

【高い効果を得られる条件とは】

費用対効果ではありませんが、結果的にあまりメリットが望めない案件では仕方ないですね。

では、効果大が望めそうな!?条件とは、、ズバリ、

1.土地の値段が高く、それに伴って賃料収入も高目に設定出来そうである。

2.建物が「古い」こと。理由としましては、贈与課税の対象となります固定資産税評価額が低い事があげられます。

@賃料水準が高い地域で且つ築年数が経過しているようなアパート・賃貸ビルなどが考えられるかと思われます。

【ここで気を付ける事は】

当該物件の建築費のローンが完済されていることも重要とのことでした。何故なのか?ローンが残っていますと『負担付き贈与』と看做されるそうです。

そうなりますと、建物評価が固定資産税評価額ではなく「時価評価」となってしまうそうです。

そうなりますと本ブログ①で」紹介しました通りになってしまいますね。

どうなるか、「時価-ローン残額」に贈与税が掛かってきてしまいます。十分な検討が必要ですね。

【その他の手法で同様の効果を得るには】

贈与ではなく「売買」した場合や相続時精算課税制度の利用なども考えられるよですね。

また、単年度にて一括ではなく数年度に跨って少しづつ贈与する、という方法も選択肢の一つではないでしょうか。

何を行うにしましても、最後は「税金」の話、抜きには出来ないと思いますので、前もっての十分な検討・相談が大事な事と思います。

エイセンハウスでは提携税理士事務所がござます。

始めのご相談は無料でございますので、お気軽にご連絡いただければと思います。



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