提携税理士事務所「安心コラム」 築古住宅の贈与とは ①  

「収益も節税も」一石二鳥の効果が期待できる「贈与」が有ったら素晴らしいかもしれませんね!と、言うことで今回はエイセンハウス提携税理士事務所様の「安心コラム」から記載して参りたいと存じます。事例としまして「親が子に」賃貸住宅(アパート)を贈与する場合を基に、その方法のご紹介です。内容も内容ですので多分長文になりますので、今回①次回②とで記載することにします。

【土地+建物一括だと高額な贈与税が】

まず、贈与税の計算ですが、単純に申せば、

『(取得財産-基礎控除110万円)×税率-控除額=贈与税額』

になると思われます。この計算式は一般的なものであり「贈与者が直系尊属で且つ受贈者(受け取る方)が1月1日で20歳以上の子や孫の場合」などの条件を満たす場合では異なります。

【価格の基本的な計算の仕方は】

不動産を贈与する際の基本的な計算の仕方ですが=

建物部分:固定資産税評価額。

土地部分:路線価を用いて相続税評価額を算出。

【仮ですが具体的に考えてみます】

仮称Aさん所有の20年築の賃貸住宅を所有していると仮定します。この物件を20歳を迎えた息子に贈与したいと考えたとします。

物件内容=

土地90坪で相続税評価額は6,300万円。

建物80坪で固定資産税評価額は650万円とします。

【上記内容にて土地・建物を贈与した場合の贈与税の計算は】

上記にての評価額は単純合計は6,950万円です。

しかし賃貸住宅などの「貸家」が建てられている土地の評価額は以下の計算式にて算出をされます。

『更地評価額×(1-借地権割合×借家権割合30%×賃貸割合)』

この数式に今回の各評価額を当て嵌めまして計算しまして、結果、土地・建物合計で課税対象額が5,600万円になったとします。

贈与税は=(5,600万円-110万円)×税率55%-控除額640万円=2,379万円と、結構な金額となってしまいます。

【では、どのような方法が】

長文となりましたの、この続きは次回②にて記載して参ります。


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