提携税理士事務所「安心コラム」 築古住宅の贈与とは  ② 

「収益も節税も」一石二鳥の効果が期待できる「贈与」が有ったら素晴らしいかもしれませんね!と、言うことで今回はエイセンハウス提携税理士事務所様の「安心コラム」から記載して参りたいと存じます。事例としまして「親が子に」賃貸住宅(アパート)を贈与する場合を基に、その方法のご紹介です。

前回①では「土地・建物」両方を贈与した場合に付きまして考えたのですが、贈与税の金額は結構な額となってしまいましたね。そこで今回②では、どの様な方法であれば、、を、考えていこうと思います。

【評価額の安い方ノミでは如何かな?】

と、いうことで「建物」だけ贈与した場合を考えてみます。建物の評価額は先にも述べましたが「固定資産税評価額」で計算をいたします。

また、今回の例は「賃貸住宅」なので評価額は軽減をされます。理由は自宅の場合100%自分使用可能ですが、賃貸の場合の自由頻度の低下がその理由です。

ここが、相続税対策に有効である、ということになります。このことは「土地」も同様の考え方となります。

で、計算をしてみましょう。計算式=固定資産税評価額×(1-借家権割合30%×賃貸割合)となります。

ここで言います賃貸割合とは賃貸住宅の空室率のことで、仮に「満室」の場合だとしますと、建物評価は70%での評価となります。

従い、650万円×70%=455万円が評価額となります。

【実際に贈与税の計算をしてみます】

(455万円-110万円基礎控除)×税率15%-控除額10万円=41万円となります。登録免許税・不動産取得税など当然に必要ではありますが、かなりの減額が見込めそうですね。更に「賃貸住宅」ですので家賃は「息子さん」の収入となります。

”一石二鳥”の効果が見込めるかもしれません。

【但し、注意点も】

このような効果が得られる場合もありますが、うまい話ばかりでは??も考えられますので、次回③では「注意肝心」の事柄を記載してみます。

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